受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当

北海道

基本情報

給付額月額29,590円(令和7年4月から。消費者物価指数の変動により変更あり)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者在宅で著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月超)は対象外。
申請方法市役所社会福祉係(1階13番窓口)に申請書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給される国の制度です。令和7年4月から月額29,590円が支給され、年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて受け取ることができます。
所得制限があり、本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。申請が必要な制度で、まず窓口に相談して現在の状態が支給要件に該当するか確認することをお勧めします。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 在宅で著しく重度の障害を有する20歳以上の方
  • 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方

対象外となる場合

  • 住所が日本国内にない場合
  • 障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所している場合
  • 病院・診療所に3か月を超えて入院している場合(通所は除く)

所得制限(扶養親族なし)

  • 本人:3,661,000円
  • 配偶者・扶養義務者:6,287,000円

申請条件

在宅で20歳以上、著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。所得制限あり(本人:3,661,000円、配偶者・扶養義務者:6,287,000円 扶養親族なしの場合)

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず砂川市社会福祉係に電話または窓口で相談
  • 支給要件に該当するか確認
  • 認定診断書を指定様式で医師に記載してもらう
  • 申請書・所得状況届・診断書・同意書を窓口へ提出
  • 認定後、初回の支給月から支給開始
2

支給スケジュール

  • 11月〜1月分:2月10日支給
  • 2月〜4月分:5月10日支給
  • 5月〜7月分:8月10日支給
  • 8月〜10月分:11月10日支給

必要書類

特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当所得状況届、特別障害者手当認定診断書、課税状況確認に係る同意書

よくある質問

どんな障害があれば対象になりますか?

特別障害者手当の対象となる障害の程度は複数の障害が重複している場合などに限られます。市のウェブサイトに早見表と日常生活動作表が掲載されていますので、まずそちらをご確認いただき、不明な場合は窓口へご相談ください。

施設に入所していると受給できませんか?

障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所している方は対象外です。ただし、通所施設を利用している場合は対象となります。また、入院は3か月を超える場合に支給が停止されます。

所得が多いと受給できませんか?

本人または配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給されません。扶養親族なしの場合、本人の所得が3,661,000円、配偶者・扶養義務者の所得が6,287,000円が限度額です。扶養親族がいる場合は限度額が増額されます。

年金を受給している場合でも申請できますか?

障害年金などを受給していても申請できますが、公的年金を受給している場合はその額に応じて手当額が調整または支給停止される場合があります。

お問い合わせ

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301

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