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砂川市学童保育料減免制度

北海道

基本情報

給付額多子世帯:第2子→月額3,000円(通年)・250円(日額)、第3子以降→月額2,000円・160円(日額)。ひとり親等非課税世帯:第1子→月額3,000円、第2子→1,500円、第3子以降→1,000円。生活保護世帯:全額免除(延長保育料も含む)
申請期間随時(年度ごとに申請が必要)
対象地域北海道
対象者多子世帯(第2子以降が学童保育所入所)、ひとり親世帯または在宅障がい児・障がい者を有する世帯で市町村民税非課税の世帯、生活保護世帯
申請方法保育料減免申請書を学童保育所または市役所子ども保育係へ提出

この給付金のまとめ

この給付金は、学童保育料の経済的負担を軽減するための砂川市独自の減免制度です。兄弟姉妹が多い多子世帯、ひとり親世帯(非課税)、生活保護世帯を対象にしており、第2子以降の保育料が大幅に減額されます。
生活保護世帯は保育料が全額免除(延長保育料も含む)となります。申請書を学童保育所または市役所窓口に提出するだけで利用できます。

対象者・申請資格

対象となる世帯

(1) 多子世帯:年齢の制限なく出生順に第1子をカウントし、第2子以降が学童保育所に入所している世帯(生計を同じくする場合に限る) (2) ひとり親世帯または在宅障がい児・障がい者を有する世帯で市町村民税が非課税の世帯 (3) 生活保護世帯

減免後の保育料(通年・月額)

多子世帯:第2子3,000円、第3子以降2,000円 ひとり親等非課税:第1子3,000円、第2子1,500円、第3子以降1,000円 生活保護世帯:全額免除

申請条件

多子世帯:年齢制限なく第1子からカウント(生計を同じくする者に限る)し第2子以降が学童保育所入所。ひとり親世帯または在宅障がい児・障がい者を有する世帯で市町村民税非課税。
生活保護世帯。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 保育料減免申請書を入手(学童保育所または市役所窓口)
  • 該当書類を添付して提出
  • 学童保育所または市役所子ども保育係(14番窓口)へ提出
2

所得確認のタイミング

  • 4月〜8月利用分:前年度所得課税証明書
  • 9月〜3月利用分:当年度所得課税証明書

必要書類

保育料減免申請書。市町村民税非課税世帯:市町村民税課税証明書の写し(砂川市外で課税の場合)。
在宅障がい児・障がい者世帯:障がいを証明できるものの写し。生活保護世帯:生活保護受給証明書の写し。

短期利用のみの場合:口座通帳の写し

よくある質問

第1子が社会人になっても第2子は多子世帯の対象になりますか?

はい、年齢の制限なく、保護者が生計費等を援助しており生計を同じくするものについてカウントします。第1子が成人していても生計を同じくしている場合は第2子として減免が受けられます。

ひとり親世帯で第2子が入所している場合の保育料はいくらになりますか?

ひとり親世帯で市民税非課税の場合、第1子は月額3,000円、第2子は月額1,500円に減額されます。通常の保育料から大幅に軽減されます。

生活保護世帯の場合は延長保育料も免除されますか?

はい、生活保護世帯は通年保育料・短期保育料に加え、延長保育料(日額200円)も全額免除となります。

毎年申請が必要ですか?

減免は年度ごとに申請が必要と思われます。所得確認のため、4月〜8月分は前年度所得課税証明書、9月〜3月分は当年度所得課税証明書での確認があります。詳細は窓口にてご確認ください。

お問い合わせ

砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子ども保育係〔1階 14番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8368 FAX 0125-55-2301

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