児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と児童の福祉増進を目的とした国の手当制度です。離婚・死亡・障がい等の事由でひとり親となった方が対象で、所得に応じて月額11,010〜46,690円(児童1人の場合)が支給されます。
2人目以降は最大11,030円が加算されます。支給は年6回で、申請はこども未来課で行います。
所得制限があり、受給者や扶養義務者の所得によって全部支給・一部支給が決まります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した家庭の児童を養育する父または母
- 父または母が死亡・重度障がい・行方不明・1年以上遺棄・拘禁・DV保護命令を受けた場合
- 婚姻によらないで生まれた児童を養育する方
- 父・母ともに不明の児童を養育する方
- 所得制限あり(扶養親族の数や受給者・扶養義務者の所得により全部支給・一部支給が決定)
申請条件
父母の離婚・死亡・重度障がい・行方不明・遺棄・拘禁・DV保護命令などの事由に該当する18歳以下(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育していること。所得制限あり。
申請方法・手順
申請の手順
- まず富良野市こども未来課に事前相談(必要書類が個々の状況によって異なるため必須)
- 戸籍謄本・本人確認書類・通帳・マイナンバー等の書類を準備して窓口へ持参
- 認定を受けると奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に支給
- 毎年8月に現況届の提出が必要(提出しないと8月分以降の支給が止まる)
- 住所変更・対象児童の増減・年金受給開始などの変更があれば速やかに届け出
必要書類
1. 戸籍謄本 2. 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等) 3. 金融機関の通帳 4. 基礎年金番号がわかるもの 5. 印鑑 6. マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票 7. 個々の状況に応じた追加書類
よくある質問
児童扶養手当はいくらもらえますか?
令和7年4月分から、児童1人目の全部支給は月額46,690円、一部支給は11,010〜46,680円です。所得額によって異なります。2人目以降は1人につき最大11,030円が加算されます。
所得制限はありますか?
はい。令和6年11月分からの所得限度額は、扶養親族0人の場合、全部支給は690,000円、一部支給は2,080,000円(本人所得)です。扶養親族が増えるごとに限度額が上がります。
公的年金を受けている場合でも受給できますか?
受給できる場合があります。年金額が児童扶養手当額より低い場合は差額分を受給できます。詳しくはこども未来課にご相談ください。
現況届は毎年必要ですか?
はい。毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなります。7月末にご案内が届きます。
再婚した場合はどうなりますか?
事実上の婚姻関係(同居・経済的援助を受けているなど)を含む婚姻をした場合は、受給資格を失います。速やかに届け出てください。不正受給は返還義務および罰則の対象となります。
お問い合わせ
富良野市 こども未来課