受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
北海道
基本情報
給付額月額30,450円(令和8年4月から)
申請期間随時申請可能。
対象地域日本全国
対象者日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者(所得制限あり。社会福祉施設入所中・3ヶ月以上入院中は支給停止)
申請方法富良野市保健福祉部福祉課に問い合わせのうえ申請手続きを行う。
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で生活する重度障がい者の特別な介護負担を軽減するための国の手当制度です。日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が対象で、令和8年4月から月額30,450円が支給されます。
施設に入所中または3ヶ月以上入院中の方には支給されません。所得制限があり、申請は富良野市福祉課で行います。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳以上であること
- 在宅で生活していること(社会福祉施設への入所中は支給対象外)
- 3ヶ月以上入院している場合は支給停止
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする重度障がいの状態であること
- 所得制限あり(受給者本人や扶養義務者等の所得による制限)
申請条件
20歳以上であること。在宅で生活していること(施設入所・3ヶ月以上入院は不支給)。
日常生活において常時特別の介護を必要とする重度障がいの状態であること。所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請の手順
- まず富良野市保健福祉部福祉課に電話または窓口で問い合わせ
- 個々の状況に応じた必要書類の確認を行う
- 書類を準備して福祉課窓口で申請
- 認定後に手当の支給が開始される
- 施設入所・3ヶ月以上入院となった場合は速やかに届け出が必要
必要書類
福祉課への事前問い合わせのうえ、必要書類を確認して申請。
よくある質問
特別障害者手当の支給額はいくらですか?
令和8年4月から月額30,450円です。所得制限があり、受給者や扶養義務者等の所得によっては受給できない場合があります。
施設に入所している場合はもらえますか?
社会福祉施設に入所している場合は支給されません。また、3ヶ月以上入院した場合も支給停止となります。
20歳未満でも申請できますか?
特別障害者手当の対象は20歳以上の方です。20歳未満の方は障害児福祉手当など別の制度をご確認ください。
申請はどこでできますか?
富良野市保健福祉部福祉課(電話:0167-39-2211)にお問い合わせください。必要書類は個々の状況によって異なるため、事前相談をお勧めします。
所得制限の基準はどのくらいですか?
受給者本人や扶養義務者等の前年所得が一定額を超えると支給されません。詳細な所得限度額は福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 電話:0167-39-2211 Fax:0167-39-2222 E-Mail:fukushika@city.furano.hokkaido.jp