受付終了住宅

富良野市特定空家除却補助金

北海道

基本情報

給付額除却工事費の1/2、国が定める標準除却費のうち除却工事費の4/10、500,000円のいずれか低い額
申請期間令和7年度の受付は終了(次年度以降は要問い合わせ)
対象地域北海道
対象者補助対象となる空家の所有権を有する個人またはその相続人。富良野市内に位置し概ね1年以上居住者がいない専用住宅または兼用住宅で、市が認定した特定空家または不良住宅と認定された空家の所有者。
申請方法申請書(別記様式第1号)・調査同意書(別記様式第2号)・建築物調査申込書(別記様式第3号)を提出し、市による調査・認定を受けた後に除却工事を実施。完了後に実績報告書(第5号様式)を提出。予算がなくなり次第終了。

この給付金のまとめ

この補助金は、老朽化した特定空家や不良住宅の除却費用を最大50万円まで補助する富良野市独自の制度です。解体費用の最大半額が補助されるため、空き家の処分を検討している所有者にとって有益な支援です。
ただし令和7年度の受付はすでに終了しており、次年度の実施については都市建築課へお問い合わせください。補助を受けるには市による事前調査・認定が必要で、市内登録業者による施工が条件となります。

対象者・申請資格

補助対象となる住宅の要件

  • 富良野市内に位置し、概ね1年以上居住者がいない専用住宅または兼用住宅
  • 市が認定した「特定空家」または調査の結果「不良住宅」と認定された空家
  • 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない住宅

補助対象者の要件

  • 補助対象となる空家の所有権を有する個人またはその相続人

工事の要件

  • 市内登録業者(リフォーム・多世代同居住宅取得補助の登録事業者)が施工すること

申請条件

対象住宅が富良野市内に位置し概ね1年以上居住者がいない専用住宅または兼用住宅であること、市が認定した特定空家または不良住宅と認定された空家であること、所有権以外の権利が設定されていないこと、市内登録業者(リフォーム・多世代同居住宅取得補助の登録事業者)が施工すること。

申請方法・手順

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申請から補助金受取までの流れ

※予算がなくなり次第終了のため、早めの相談を推奨

  • 事前に都市建築課に相談
  • 申請書・調査同意書・建築物調査申込書を提出
  • 市が現地調査を実施し特定空家または不良住宅と認定されるか確認
  • 認定後、市内登録業者と除却工事の契約・施工
  • 工事完了後、実績報告書を提出
  • 補助金の交付

必要書類

空家等除却事業補助金申請書(別記様式第1号)、調査同意書(別記様式第2号)、建築物調査申込書(別記様式第3号)、完了後:市費補助事業完了にともなう実績報告書(第5号様式)

よくある質問

空き家があれば必ず補助対象になりますか?

築年数や劣化があるだけでは必ずしも対象にはなりません。市が定める基準(住宅地区改良法等)に基づく不良度評点で「特定空家」または「不良住宅」と認定された空家が対象です。

補助金の上限額はいくらですか?

除却工事費の1/2、国が定める標準除却費の4/10、500,000円のうち最も低い額が補助されます。

市外の業者に依頼してもいいですか?

補助を受けるには市内登録業者(リフォーム・多世代同居住宅取得補助の登録事業者)による施工が必須条件です。市外業者では補助対象外となります。

相続した空き家も対象になりますか?

補助対象となる空家の所有権を有する相続人も補助対象者に含まれます。

令和7年度の申請はできますか?

令和7年度の受付はすでに終了しています。次年度以降の実施については都市建築課にお問い合わせください。

お問い合わせ

建設水道部 都市建築課 都市建築係 電話:0167-39-2316 Fax:0167-23-2124 E-Mail:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp

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