特別障害者手当・障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で日常生活において常時介護を必要とする重度障がいのある方を支援するための国の手当制度です。特別障害者手当(20歳以上対象、月額29,590円)と障害児福祉手当(20歳未満対象、月額16,100円)の2種類があり、登別市の障がい福祉グループを通じて申請できます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、公的年金との併給も可能です。所得制限がありますが、在宅で重度の介護が必要な障がいのある方は積極的に相談・申請をご検討ください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 特別障害者手当:20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあること
- 障害児福祉手当:満20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあること
- いずれも在宅で常時(特別の)介護を必要とする状態であること
対象外となる場合
- 障害者施設等に入所している場合(通所は可)
- 3カ月を超えて入院している場合(障害児福祉手当は長期入院でも支給対象)
- 本人または扶養義務者等の前年所得が限度額以上の場合
申請条件
所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止)。障害者施設等への入所中(通所は可)または3カ月を超える入院中は支給不可。
申請方法・手順
申請の流れ
- 必要書類を準備し、登別市役所障がい福祉グループ窓口に提出
- 認定審査後、受給資格が認められれば手当が支給開始
- 支給は2月・5月・8月・11月の年4回
申請先
- 保健福祉部 障がい福祉グループ(TEL:85-3732)
注意事項
- 年に一度、所得状況届の提出が必要
- 住所・口座等の変更は変更届の提出が必要
必要書類
特別障害者手当
身体障害者手帳または療育手帳、年金振込通知書、個人番号、手当用の所定の診断書、障がいのある方名義の預金通帳等。
障害児福祉手当
身体障害者手帳または療育手帳、個人番号、手当用の所定の診断書、障がいのある児童名義の預金通帳等。
よくある質問
特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
特別障害者手当は20歳以上の方が対象で月額29,590円、障害児福祉手当は20歳未満の方が対象で月額16,100円です。支給要件の障がいの程度も若干異なります。
施設に入所していますが申請できますか?
原則として障害者施設等への入所中は支給されません。ただし通所(デイサービス等)は対象となります。3カ月を超えて入院中の場合も特別障害者手当は支給停止となります。
公的年金を受給していますが、手当と同時にもらえますか?
はい、公的年金との併給が可能です。特別障害者手当は年金との同時受給ができます。
所得制限の基準額はどのくらいですか?
扶養親族なしの場合、本人の所得限度額は3,604,000円、配偶者・扶養義務者は6,287,000円です。扶養親族の人数によって限度額が加算されます。
申請に必要な診断書はどこで入手できますか?
手当用の所定の診断書様式は登別市役所窓口または市公式サイトからダウンロードできます。かかりつけ医に記載を依頼してください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉グループ TEL:85-3732 FAX:050-3730-8230