児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するための国の手当制度です。父母の離婚・死亡・重度障がいなど様々な事由によりひとり親となった家庭の方が対象で、登別市のこども家庭グループで申請できます。
第1子で月額最大46,690円、第2子以降は月額11,030円が加算されます。支給は年6回(奇数月の11日)で、毎年8月に現況届の提出が必要です。
就労や自立に向けた活動も要件となります。
対象者・申請資格
支給対象となる主な事由
- 父母が離婚した児童を養育している
- 父または母が死亡・生死不明の場合
- 父または母が重度の障がいを有する場合
- 父または母が1年以上拘禁・遺棄されている場合
- 婚姻によらないで生まれた児童
- DV保護命令を受けた場合
支給対象外となる場合
- 父または母が婚姻した(事実婚含む)
- 父母・養育者・児童が国内に住所を有しない
- 所得が限度額以上の場合(所得制限あり)
申請条件
所得制限あり(扶養義務者等の所得も対象)。父または母が婚姻した場合(事実婚含む)は支給対象外。
児童が国内に住所を有すること。
申請方法・手順
申請方法
- 登別市役所こども家庭グループ(市役所7番窓口)に認定請求書と必要書類を提出
- 手当は申請した月の翌月分から支給開始
支給日
- 年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月の各11日)
- 11日が土日祝の場合は前営業日
継続受給に必要な手続き
- 毎年8月1日〜8月31日に現況届を提出(未提出の場合は支給停止)
- 支給開始から5年または要件該当から7年経過後は一部支給停止の場合あり(就労・求職活動中は除く)
必要書類
振込先口座の通帳(請求者名義)、年金手帳、請求者と対象児童の個人番号(マイナンバー)。世帯状況により追加書類が必要な場合あり。
よくある質問
離婚前から別居していますが申請できますか?
離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。詳しくはこども家庭グループへご相談ください。
障害基礎年金を受給していますが、児童扶養手当も受けられますか?
令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方も、手当の額が公的年金等の子の加算部分を上回る場合にその差額を受給できるようになりました。
現況届を出し忘れた場合はどうなりますか?
8月31日までに現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受け取れなくなります。期限を過ぎて提出した場合は手当の支給が遅れます。
父子家庭でも申請できますか?
平成22年8月1日以降、父子家庭も支給対象となっています。お気軽にこども家庭グループへご相談ください。
所得制限の基準はどのくらいですか?
扶養人数0人の場合、受給者本人の全部支給所得限度額は69万円、一部支給は208万円です。扶養人数が増えるごとに38万円ずつ加算されます。
お問い合わせ
保健福祉部 こども家庭グループ TEL:0143-57-1078 FAX:0143-85-1108