特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方を支援する国の手当です。恵庭市では令和8年4月から、障害1級の児童1人につき月額58,450円、2級は月額38,930円が支給されます。
支給は年3回(4月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。所得制限があるため事前確認が必要ですが、申請翌月から対象となるため早めの申請が重要です。
毎年「所得状況届」の提出が必要で、提出がないと手当が止まります。また認定に有効期限がある「有期認定」の場合は期限前の再認定手続きも必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 20歳未満の精神または身体に中程度以上の障害がある児童を養育していること
- 所得が制限限度額内であること(扶養親族0人の場合、本人年収459.6万円以内)
- 児童が障害を理由とした公的年金を受給していないこと
- 児童が社会福祉施設に入所していないこと
受給できない主なケース
- 児童が障害年金等を受給している場合
- 申請者本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合
- 有期認定期限を過ぎても再認定届を提出していない場合
申請条件
20歳未満の中程度以上の障害児を養育していること。所得制限限度額以内であること(扶養親族0人の場合、本人4,596,000円)。
児童が障害による公的年金を受給していないこと。社会福祉施設に入所していないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 市役所えにわっこ応援センター(市役所内)の窓口で申請
- 申請翌月分から手当の対象となるため、早めに申請することが重要
- 申請前に必ず担当窓口へ電話で事前確認を行うこと(書類が申請内容により異なるため)
継続受給に必要な手続き
- 毎年「所得状況届」を提出(郵送案内あり、提出がないと手当停止)
- 有期認定の場合は期限前に「再認定届」と診断書を提出
必要書類
戸籍謄本、診断書または療育手帳(A判定)の写し、請求者名義の預貯金通帳、世帯全員のマイナンバーがわかるもの
よくある質問
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は何が違いますか?
特別児童扶養手当は障害のある20歳未満の児童を養育する保護者に支給されます。障害児福祉手当は障害のある児童本人に支給されます。両方を同時に受給することも可能な場合があります。
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族がいない場合、請求者本人の所得が459.6万円以下であれば受給可能です。扶養親族が増えるごとに限度額が上がります。詳しくはえにわっこ応援センターにお問い合わせください。
手当はいつ振り込まれますか?
年3回、4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)にまとめて支給されます。
申請してから手当はいつからもらえますか?
申請翌月分から支給対象となります。申請が遅れると受給開始も遅れるため、早めの手続きが大切です。
診断書が必要とのことですが、どこで取得しますか?
かかりつけの医師や専門医に作成してもらいます。療育手帳(A判定)をお持ちの場合はその写しで代替できます。事前に窓口へご相談ください。
お問い合わせ
子ども未来部 えにわっこ応援センター 給付担当 電話:0123-33-3131(内線1243)FAX:0123-33-3137