子ども医療費助成制度(恵庭市)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、恵庭市に住民登録がある子どもが医療機関を受診した際の保険診療自己負担額を助成するものです。0歳から中学校修了前までが対象で、令和7年4月からは高校生年代(18歳年度末)まで拡大されました。
受給するには「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要で、医療機関受診時に毎回提示することで助成を受けられます。課税・非課税の状況や年齢によって一部負担金の割合が異なります。
保護者の所得に限度額があり、高校に就学していない高校生年代の子どもも令和7年4月以降は助成の対象となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 恵庭市に住民登録があること
- 健康保険に加入していること
- 保護者(生計を主として維持する方)の前年(または前々年)の所得が限度額未満であること
対象年齢
- 令和7年3月31日まで:0歳〜中学校修了前(15歳年度末まで)
- 令和7年4月1日から:0歳〜高校生年代(18歳年度末まで)に拡大
負担額
- 非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)
- 課税世帯:1割負担(月額上限額あり)
申請条件
①恵庭市に住民登録があること、②健康保険に加入していること、③保護者(生計を主として維持する方)の前年(または前々年)の所得が限度額未満であること、④0歳〜中学校修了前(15歳年度末まで)の子ども。令和7年4月からは高校生年代(18歳年度末まで)に拡大。
申請方法・手順
申請手順
①必要書類を準備する ②市役所または支所・出張所の窓口へ申請(支所・出張所は受給者証の郵送対応) ③受給者証交付後、医療機関受診時に毎回提示
- 子ども医療費受給者証交付申請書
- 子どもの健康保険情報確認書類
- 所得課税証明書またはマイナンバー利用同意書
- 保護者の本人確認書類
払い戻しについて
- 道外受診・受給者証未提示等の場合は診療日の翌月1日から3年以内に払い戻し申請が可能
必要書類
子ども医療費受給者証交付申請書、子どもの健康保険情報確認書類、所得課税証明書またはマイナンバー利用同意書、保護者の本人確認書類
よくある質問
子ども医療費助成の対象年齢はいくつまでですか?
令和7年4月1日から高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)まで拡大されました。高校に就学していない子どもも対象です。
子どもが生まれたらいつ申請すればよいですか?
健康保険加入手続きが完了した後に申請してください。市役所または支所・出張所の窓口で受け付けています。
医療費の自己負担はゼロになりますか?
課税・非課税の状況により異なります。非課税世帯でも初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)が発生します。課税世帯は1割負担などの一部負担金があります。
道外の病院を受診した場合は助成を受けられますか?
道外の医療機関を受診した場合は直接の助成は受けられませんが、診療日の翌月1日から3年以内に払い戻し申請をすることで助成を受けられます。
お問い合わせ
恵庭市保健福祉部国保医療課 電話:0123-33-3131