受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額お子さん1人:月額11,010円〜46,690円(令和7年4月以降)
申請期間毎年8月に現況届の提出が必要
対象地域日本全国
対象者ひとり親世帯でお子さん(18歳到達年度末まで)を養育している父または母等
申請方法市の担当窓口で認定請求書を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親世帯のお子さんの健やかな成長と自立を支援するための国の手当です。18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育する父または母等に支給されます。
支給額はお子さん1人で月額11,010円〜46,690円(令和7年4月以降)で、所得に応じて全額・一部・停止に区分されます。毎年8月に現況届の提出が必須で、怠ると支払いが差し止められます。
支給日は2か月ごと(奇数月11日)、年6回です。
対象者・申請資格
支給対象者
- 18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育する父または母
- 父母が離婚したお子さん
- 父または母が死亡・重度障がい・生死不明・長期養育放棄等のお子さん
- 父または母が裁判所のDV保護命令を受けたお子さん
- 父または母が1年以上拘禁されているお子さん
- 未婚の女性のお子さん
所得制限(扶養0人の場合)
- 全額支給:本人所得69万円以下
- 一部支給:本人所得208万円以下
- 支給停止:本人所得208万円超
申請条件
- 父母が離婚したお子さんを養育する父または母
- 父または母が死亡・重度障がい・生死不明・1年以上養育放棄・DV保護命令・1年以上拘禁等の状況にあるお子さんを養育する者
- 所得制限あり(受給者本人:扶養0人で全額支給69万円以下、一部支給208万円以下)
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 市の担当窓口に認定請求書を提出(必要書類は状況により異なるため事前相談推奨)
- 申請日が属する月の翌月分から支給開始
- 手続きが遅れると受給できない月が発生するため早めに申請を
2
毎年の手続き
- 毎年8月に現況届の提出が必要(7月下旬に郵送)
- 未提出の場合は8月分以降の支払いが差し止め
3
支給日
- 5月11日(3〜4月分)、7月11日(5〜6月分)、9月11日(7〜8月分)
- 11月11日(9〜10月分)、1月11日(11〜12月分)、3月11日(1〜2月分)
必要書類
- 戸籍謄本(本人・児童)
- 認定請求者名義の預金通帳
- マイナンバーがわかるもの(認定請求者)
- その他申請理由により追加書類あり
よくある質問
児童扶養手当はいつから受け取れますか?
認定請求の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。手続きが遅れると受給できない期間が生じるため、早めに申請してください。
所得が高くても受給できますか?
所得に応じて全額支給・一部支給・支給停止に区分されます。扶養0人の場合、本人所得が208万円以下であれば少なくとも一部は受給できます。
現況届を出し忘れるとどうなりますか?
毎年8月の現況届が未提出だと8月分以降の支払いが差し止めになります。2年間未提出で時効となり受給資格を失う場合もあります。
公的年金を受給していても受給できますか?
年金額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として受給できます。
支給開始から5年が経過するとどうなりますか?
支給開始から5年または支給条件に該当した月から7年が経過すると手当の一部支給停止の対象になります。ただし就労中・就職活動中・職業訓練中等の場合は届出により従来通り支給されます。
お問い合わせ
健康福祉部社会福祉課(問い合わせは担当窓口へ)