受付中障害者支援

日常生活用具の給付

北海道

基本情報

給付額日常生活用具の給付(費用の1割が自己負担、非課税世帯は無料)
申請期間公式サイト参照
対象地域北海道
対象者身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方
申請方法市の担当窓口(健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係)に申請→給付券交付→指定事業者から用具受取

この給付金のまとめ

この給付金は、障がいのある方が日常生活をより過ごしやすくするための用具(日常生活用具)を給付する制度です。対象は身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方で、障がいの種類ごとに対象用具が定められています。
費用の1割が利用者負担(生活保護・非課税世帯は無料)で、月の自己負担上限は5,000円〜10,000円です。必ず購入前に申請してください。

購入後の申請は給付の対象となりません。

対象者・申請資格

対象となる用具の種類(障がい別)

  • 視覚障がい:点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー等
  • 聴覚障がい:聴覚障がい者用屋内信号装置等
  • 音声・言語機能障がい:人工喉頭等
  • 上肢・下肢・体幹機能障がい:特殊マット、特殊尿器、入浴補助用具等
  • 知的障がい・精神障がい:対象の用具(市の窓口でご確認ください)
  • 難病等:対象の用具(難病等の対象疾病一覧を確認)

利用者負担

  • 生活保護・非課税世帯:自己負担なし
  • 課税世帯(所得割2万円未満):月上限5,000円
  • 課税世帯(所得割2万円以上):月上限10,000円

申請条件

  • 身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方
  • 障がいの種類・程度・世帯の状況で対象の用具が異なる
  • 必ず購入前に給付申請をすること(購入後の申請は対象外)

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

1. 必要書類を市の担当窓口(電話:0142-82-3193)に持参(必ず購入前に申請) 2. 市が審査し、給付決定の場合は「給付券」を発行 3. 指定の日常生活用具取扱事業者から用具を受け取る 4. 給付券に受領印を押して事業者に渡す 5. 自己負担額・市の給付限度額超過分は事業者に直接支払い

2

注意事項

  • 購入前の申請が必須(購入後の申請は給付対象外)
  • 介護保険サービスが利用できる場合は介護保険が優先

必要書類

  • 日常生活用具給付等申請書
  • 世帯の市民税額を証明できる書類(所得課税証明書等)
  • 日常生活用具取扱事業者が作成した見積書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  • 難病等の方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証等)
  • 申請者のマイナンバーがわかるもの

よくある質問

どのような用具が給付対象になりますか?

障がいの種類によって異なります。視覚障がい、聴覚障がい、上肢・下肢・体幹機能障がい、知的障がい、精神障がい、難病等それぞれに対象の用具が定められています。詳細は市の担当窓口または市の公式サイトのPDFをご確認ください。

先に購入してから申請できますか?

できません。必ず購入前に申請し、給付券の交付を受けてから指定事業者から用具を受け取ってください。先に購入した場合は給付対象外となります。

自己負担がありますか?

費用の1割が自己負担です。ただし生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は自己負担がありません。月の自己負担上限は課税世帯(所得割2万円未満)5,000円、課税世帯(所得割2万円以上)10,000円です。

介護保険も使っている場合はどうなりますか?

介護保険の「特定福祉用具販売」や「福祉用具貸与」で利用できる用具(特殊寝台、入浴補助用具等)は、介護保険制度の利用が優先されます。

難病の場合も対象になりますか?

難病等のある方も対象です。疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証等)が必要で、対象疾病は市の公式サイトで確認できます。

お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 電話:0142-82-3193

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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