受付中全国対象子育て・出産

児童手当

北海道

基本情報

給付額0〜2歳(第1・2子):月15,000円、3歳以上(第1・2子):月10,000円、第3子以降:月30,000円
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育する父母等
申請方法市の担当窓口に認定請求書を提出(お子さんの出生時・転入時・公務員を辞めた時に手続きが必要)

この給付金のまとめ

この給付金は、0歳から18歳到達年度末までのお子さんを養育する方に支給される国の手当です。令和6年10月の制度改正で支給対象が高校生年代まで拡大され、所得制限が撤廃されました。
支給額は0〜2歳の第1・2子が月15,000円、3歳以上の第1・2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。支給は偶数月7日に年6回行われます。

出生・転入時は15日以内に手続きしないと受給できない月が生じるため、早めの申請が重要です。

対象者・申請資格

受給資格者

  • 0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育する父母等
  • 原則、父母のうち所得が高い方が受給者
  • 所得制限なし(令和6年10月改正後に撤廃)

支給額(月額)

  • 0歳〜3歳未満(第1・2子):15,000円
  • 3歳以上(第1・2子):10,000円
  • 第3子以降(0歳〜18歳到達年度末):30,000円

第3子の数え方

  • 22歳到達年度末までのお子さんから数えて3人以上になるか判定
  • 大学生年代のお子さんに生活費等を負担している場合は申請が必要

申請条件

  • 0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育していること
  • 受給者とお子さんが日本国内に居住していること
  • 所得制限なし(令和6年10月改正後)
  • 公務員は勤務先での手続きが必要

申請方法・手順

1

申請が必要なタイミング

  • お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に申請)
  • 他の市町村から伊達市に転入したとき(転出予定日の翌日から15日以内)
  • 公務員をやめたとき
2

手続き先

  • 市の担当窓口(健康福祉部子育て支援課)に認定請求書を提出
  • 支給は申請月の翌月分から開始
3

支給日

  • 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の7日
  • 土日祝の場合は直前の平日

必要書類

  • 請求者名義の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • その他、必要に応じて提出を求める場合あり

よくある質問

令和6年10月の制度改正で何が変わりましたか?

主な改正点は①支給対象年齢が18歳到達年度末まで拡大、②所得制限の撤廃、③第3子以降の加算額が月30,000円に増額、④支給回数が年6回(偶数月)に変更、⑤第3子算定対象が22歳到達年度末まで拡大です。

子どもが生まれたらいつまでに申請すればよいですか?

出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から受給できます。手続きが遅れると受給できない月が生じます。

所得が高くても受給できますか?

令和6年10月から所得制限が撤廃されたため、所得の多少にかかわらず受給できます。

公務員は市役所で手続きできますか?

公務員の方は市役所ではなく勤務先での手続きが必要です。退職・離職した場合は市役所での手続きが必要になります。

大学生の子がいる場合、第3子のカウントに含まれますか?

22歳到達年度末までのお子さんで、学費や生活費等を負担している場合は第3子算定対象に含められます。そのためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部子育て支援課(問い合わせは担当窓口へ)

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