児童手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、児童を養育している方を対象とした国の制度で、北斗市が窓口となって支給する児童手当です。0歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象で、年齢と子の順位に応じて月額10,000円〜30,000円が支給されます。
支給は年6回(2・4・6・8・10・12月の10日)で、各月に前2か月分がまとめて振り込まれます。出生や転入の際はすみやかに申請が必要で、申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があります。
対象者・申請資格
対象児童の年齢
- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)まで
支給対象となる方
- 対象児童を養育している方(原則として所得の高い方が請求者)
- 児童が日本国内に住んでいること(留学中で要件を満たす場合は対象)
- 父母が別居中の場合は、児童と同居している方が優先
支給対象外となる場合
- 施設入所中または里親委託中の児童(施設・里親に支給)
申請条件
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育していること。原則として児童が日本国内に住んでいること。
申請方法・手順
申請手順
- 出生・転入等の事由が生じたら市役所子育て支援課へ認定請求書を提出
- 申請が遅れると翌月分からしか支給されないため、すみやかに申請すること
- マイナンバー情報連携により、所得課税証明書・住民票の提出は不要
支給スケジュール
- 年6回(2・4・6・8・10・12月)の10日に振り込み
- 各支払い時に前2か月分がまとめて支給される
必要書類
請求者の健康保険情報確認書類(資格確認書等)、請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの、対象児童のマイナンバーがわかるもの、本人確認書類
よくある質問
いつから支給されますか?
申請した日の属する月の翌月分から支給されます。出生日や転入日からやむを得ない理由で申請できなかった場合、理由がやんだ日の翌日から15日以内に申請すれば出生等の日の属する月の翌月から支給されます(15日特例)。
第3子以降の月30,000円はどのように数えますか?
児童と22歳に達する日以後の最初の3月31日までの兄姉等(大学生年代)を含め、年齢が上から数えて3人目以降の児童が対象です。大学生年代の子は手当は支給されませんが、多子加算の人数カウントには含まれます。
公務員は市役所に申請できますか?
公務員の方は、勤務先(職場)が実施機関となりますので、勤務先の担当部署へ申請してください。
児童手当から給食費を引いてもらうことはできますか?
希望する受給者の方は、学校給食共同調理場への申出書提出により、定時支給の児童手当から給食費を差し引いた金額が振り込まれます(公務員受給者を除く)。
お問い合わせ
北斗市役所 子育て支援課