受付中全国対象子育て・出産
当別町妊婦のための支援給付金事業
北海道
基本情報
給付額1回目:妊婦1人あたり5万円、2回目:妊娠している子ども1人あたり5万円(合計最低10万円)
申請期間令和7年4月1日より開始
対象地域日本全国
対象者当別町に住民票があり、妊娠が医療機関で確認された妊婦。令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も含む。
申請方法1回目:妊娠届時に申請書を受け取り保健師が説明。2回目:妊婦訪問時(妊娠6〜8ヶ月頃)に届出書を受け取る。
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠が医療機関で確認された妊婦を対象に、安心して出産できる環境整備を支援する国の制度です。給付は2回に分けて行われ、1回目は妊婦給付認定後に妊婦1人あたり5万円、2回目は妊娠6〜8ヶ月頃の妊婦訪問時に胎児1人あたり5万円が支給されます。
双子の場合は2回目が10万円となります。令和7年4月1日より開始しており、同日以降に流産・死産等をされた方も対象です。
申請は妊娠届時に保健師が案内するため、妊娠届の提出が最初のステップとなります。
対象者・申請資格
対象者
- 当別町に住民票がある妊婦
- 妊娠が医療機関で確認されていること
- 令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も対象
給付の時期と金額
- 1回目:妊婦給付認定後 → 妊婦1人あたり5万円
- 2回目:妊娠6〜8ヶ月頃の妊婦訪問時 → 胎児1人あたり5万円(双子の場合は10万円)
制度開始日
- 令和7年4月1日より実施
申請条件
医療機関で妊娠が確認されていること。当別町に住民票があること。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 1回目:妊娠届を提出する際に申請書を受け取る。保健師から制度の説明を受ける。
- 2回目:妊娠6〜8ヶ月頃に行われる妊婦訪問時に届出書を受け取り手続きを行う。
2
問い合わせ先
- 福祉部保健福祉課健康推進係
- 電話:0133-23-4044
- 住所:〒061-0234 北海道石狩郡当別町西町32番地2(当別町総合保健福祉センター ゆとろ)
よくある質問
いつから申請できますか?
令和7年4月1日より開始しています。妊娠届を提出するタイミングで保健師から案内があります。
双子の場合、支給額はどうなりますか?
1回目は妊婦1人あたり5万円で変わりませんが、2回目は胎児1人あたり5万円のため、双子の場合は2回目が10万円となります。
流産・死産した場合も対象になりますか?
はい、令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も対象となります。詳細は保健福祉課健康推進係にご相談ください。
妊娠届はどこに提出しますか?
当別町総合保健福祉センター ゆとろ(福祉部保健福祉課)に提出します。提出時に保健師から給付金の説明を受けられます。
お問い合わせ
福祉部保健福祉課健康推進係 TEL: 0133-23-4044 FAX: 0133-25-5018 〒061-0234 北海道石狩郡当別町西町32番地2(当別町総合保健福祉センター ゆとろ)