受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額所得に応じた支給額(全額・一部支給の区分あり、詳細は公式サイト参照)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・重度障がい等の事由により父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の児童を扶養している父・母または養育者
申請方法当別町役場保健福祉課(保険担当)に必要書類を持参して請求。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の制度(児童扶養手当)です。父母の離婚・死亡・重度障がい等の事由でひとり親となった家庭の子ども(18歳の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を養育している方に手当が支給されます。
所得に応じて全額支給と一部支給の区分があります。令和6年11月分から所得制限の規定が改正されています。
対象者・申請資格
受給できる方
- 父母が離婚し、父または母と別居している児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が重度の障がい(国民年金障害等級1級程度)にある場合
- 父または母の生死が明らかでない場合、遺棄・DV保護命令・拘禁の場合
- 母が婚姻によらないで生まれた児童の場合
受給できない場合
- 事実婚状態にある場合
- 所得が制限限度額を超える場合
申請条件
対象児童:父母離婚後に父または母と別居の児童、父または母の死亡・重度障がい・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外子・父母不明の児童。事実婚状態の場合は支給なし。
所得制限あり(令和6年11月分から改正)。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 当別町役場保健福祉課の窓口へ必要書類を持参して請求
- 審査後に認定されると手当の支給が始まる
2
必要書類(主なもの)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日等がわかるもの)
- 印鑑(請求者と扶養義務者のもの)
- 請求者名義の預金通帳(道内に支店がある銀行)
- 医療保険の資格情報がわかるもの(請求者と児童分)
必要書類
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日等の受給資格発生事由がわかるもの) / 2.印鑑(請求者と扶養義務者の氏名のもの) / 3.請求者名義の預金通帳(道内支店がある銀行のみ) / 4.加入医療保険情報確認書類(請求者と児童)※保険者から交付された「資格情報のお知らせ」等
よくある質問
離婚したひとり親は全員もらえますか?
ひとり親家庭であっても、所得制限があります。前年の所得が制限限度額を超える場合は支給停止となります。また事実婚状態の場合は支給されません。
子どもは何歳まで対象になりますか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校3年生の年度末)が対象です。障がいがある場合は20歳未満まで受けられます。
父または母が亡くなった場合も対象になりますか?
はい、父または母が死亡した場合も受給対象です。
申請はどこで行いますか?
当別町役場の保健福祉課の窓口で申請(請求)します。
年金をもらっていると支給されませんか?
以前は年金との併給ができない規定がありましたが、改正がされています。詳細は窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
当別町役場 保健福祉課 Tel:0133-23-2330(代表)