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児童手当

北海道

基本情報

給付額年齢・子どもの数に応じた支給額(詳細は公式サイト参照)
申請期間随時(出生・転入等の事由発生後速やかに申請すること)
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで(令和6年10月分以降)の児童を養育している父母または父母指定者
申請方法当別町役場保健福祉課に認定請求書を提出。出生等により対象児童が増えた場合は額改定認定請求が必要。電子申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、児童を養育している方に手当を支給する国の制度(児童手当)です。令和6年10月分以降、対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで拡充されました。
所得制限も撤廃されています。新たに手当を受給するときは認定請求(申請)が必要で、出生や転入の場合は速やかに手続きを行うことが重要です。

対象者・申請資格

支給対象

  • 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している父母または父母指定者
  • 令和6年10月分以降は所得制限なし

手続きが必要なケース

  • 新たに手当を受給するとき(認定請求)
  • 出生等により支給対象の児童が増えたとき(額改定認定請求)
  • 住所変更・受取口座変更等その他変更があるとき

申請条件

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで(令和6年10月分以降)の児童を養育していること。認定請求(申請)が必要。
所得制限の廃止(令和6年10月分以降)。

申請方法・手順

1

新規申請(認定請求)の手順

  • 当別町役場保健福祉課の窓口または電子申請で認定請求書を提出
  • 申請が遅れると手当を受けられない月が発生するため、出生や転入後は速やかに申請すること
2

額改定申請

  • 出生等により支給対象の児童が増えた場合は、別途額改定認定請求が必要
3

注意事項

  • 毎年6月に現況届の提出が必要な場合がある(公式サイト参照)

必要書類

認定請求に必要な書類は公式サイトまたは窓口で確認。

よくある質問

いつまでの子どもが対象ですか?

令和6年10月分以降、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで拡充されています。

所得制限はありますか?

令和6年10月分以降、所得制限は撤廃されています。

申請しないともらえませんか?

はい、認定請求(申請)が必要です。出生や転入後は速やかに申請しないと、手当を受けられない月が生じる場合があります。

2人目、3人目は金額が変わりますか?

子どもの数や年齢によって支給額が異なります。詳細は公式サイトまたは当別町役場保健福祉課にお問い合わせください。

電子申請はできますか?

はい、電子申請も可能です。詳細は公式サイトの電子申請一覧をご確認ください。

お問い合わせ

当別町役場 保健福祉課 Tel:0133-23-2330(代表)

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