国民健康保険 葬祭費支給制度
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険の「葬祭費支給制度」です。弘前市の国保加入者が亡くなった場合に、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
国民健康保険法に基づく国の制度で、葬儀費用の一部を補助することを目的としています。申請には時効(2年)がありますので、葬儀後はなるべく早く弘前市役所の国保年金課に申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
死亡した方が弘前市の国民健康保険に加入していた被保険者であることが条件です。申請できるのは葬儀を執り行った喪主の方です。
社会保険(会社の健康保険)に加入していた方が亡くなった場合は、その保険から葬祭費・埋葬料が支給されるため、国保からの給付はありません。
申請条件
死亡した方が弘前市の国民健康保険被保険者であること。葬儀を執り行った方(喪主)が申請すること。
申請方法・手順
葬儀後に弘前市役所市民防災館1階の国保年金課 国保給付係(電話:0172-40-7047)へ申請します。必要書類として、死亡した方の国民健康保険証・死亡診断書または火葬許可証のコピー・葬儀費用の領収書・喪主の印鑑と振込先口座情報を持参してください。
申請には2年の時効がありますのでご注意ください。
必要書類
国民健康保険証(またはマイナ保険証)、死亡診断書または火葬許可証のコピー、葬儀費用の領収書、喪主(申請者)の印鑑・口座情報
よくある質問
喪主でなくても申請できますか?
原則として葬儀を執り行った喪主の方が申請者となります。詳細は国保年金課にご確認ください。
いくら支給されますか?
金額は市の規定により定められています。詳細は弘前市役所国保年金課(0172-40-7047)にお問い合わせください。
申請期限はありますか?
葬儀から2年以内に申請が必要です(時効)。葬儀後はなるべく早めに手続きをされることをお勧めします。
お問い合わせ
弘前市役所市民防災館1階 国保年金課 国保給付係 電話:0172-40-7047