受付中全国対象生活支援
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
青森県
基本情報
給付額不足額給付Ⅰ:実際の差額(1万円単位切り上げ)/不足額給付Ⅱ:原則4万円(国外居住者は3万円)
申請期間令和7年10月31日(当日消印有効)
対象地域日本全国
対象者調整給付額に不足が生じた方(不足額給付Ⅰ)、または定額減税対象外かつ扶養親族外で低所得世帯給付未受給の方(不足額給付Ⅱ)
申請方法対象者に送付される「支給確認書」に必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送。確認書未着で対象と思われる場合は税務課に問い合わせ。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の調整給付で本来もらえるはずだった金額より実際の支給額が少なかった方に差額を追加支給する国の制度です。不足額給付Ⅱは定額減税の枠組みからこぼれ落ちた方(青色事業専従者など)を救済する措置で、一律4万円が支給されます。
黒石市では令和7年8月下旬から支給確認書を順次発送しており、申請期限は令和7年10月31日です。
対象者・申請資格
不足額給付Ⅰの対象者
- 令和6年度の調整給付算定に推計額を使用したため、実績確定後に差額が生じた方
- 合計所得1,805万円以下の方
不足額給付Ⅱの対象者(以下の全てを満たす方)
- 令和6年分所得税・住民税所得割の減税前税額がともに0円
- 扶養親族として定額減税の対象になっていない
- 令和5年度または令和6年度の住民税非課税・均等割のみ課税世帯向け給付を受けていない
具体的な例
- 上記要件を満たす青色事業専従者
- 合計所得金額が48万円超の方
申請条件
不足額給付Ⅰ:調整給付額と本来給付額に差額があること。不足額給付Ⅱ:①令和6年分所得税・住民税所得割ともに減税前税額が0円、②扶養親族から外れている、③低所得世帯向け給付の対象世帯でない、の全要件を満たすこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 市から「支給確認書」が郵送される(令和7年8月29日より順次発送)
- 必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送
2
確認書が届いていない場合
- 税務課住民税係(0172-52-2111)に問い合わせ
3
注意事項
- 申請期限は令和7年10月31日(当日消印有効)
- ATM操作・手数料請求・カード預かりは全て詐欺
必要書類
支給確認書(市から送付)、必要に応じて送付先変更届(様式第2号)
よくある質問
不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱの違いは何ですか?
不足額給付Ⅰは調整給付の計算に使った推計額と実際の税額に差があった方への追加給付です。不足額給付Ⅱは定額減税の枠組みから外れた方(青色事業専従者など)への定額4万円の給付です。
不足額給付Ⅱはいくらもらえますか?
原則4万円です。ただし令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円となります。
支給確認書が届いていません。どうすればよいですか?
税務課住民税係(電話:0172-52-2111)にお問い合わせください。自身が対象者と思われる場合は申請の手続きについて案内してもらえます。
申請期限はいつですか?
令和7年10月31日(金)です。当日消印有効です。
お問い合わせ
税務課 住民税係 電話番号:0172-52-2111