受付終了全国対象生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

青森県

基本情報

給付額不足額給付Ⅰ:当初調整給付との差額 / 不足額給付Ⅱ:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)
申請期間令和7年10月31日(受付終了済み)
対象地域日本全国
対象者不足額給付Ⅰ:令和6年分所得税・定額減税実績確定後に当初調整給付額との間に差額が生じた方(収入減少・扶養増加・税額修正等)。不足額給付Ⅱ:令和6年分所得税・個人住民税所得割がゼロで定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外だった事業専従者等。
申請方法「支給のお知らせ」が届いた方:申請不要で自動振込。「支給確認書」が届いた方:確認書に必要事項を記入し本人確認書類・口座確認書類を同封の返信用封筒で返送。書類が届いていない対象者:調整給付金窓口(税務課市民税係)に問い合わせ。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じた方へ令和7年度に追加支給する国の制度で、五所川原市が窓口です。所得の減少・扶養増加・税額修正等により当初給付との差額が生じた方(不足額給付Ⅰ)と、定額減税の対象外かつ低所得給付も対象外だった事業専従者等(不足額給付Ⅱ・原則4万円)が対象です。
令和7年10月31日に受付は終了しました。

対象者・申請資格

対象者の要件

不足額給付Ⅰ

  • 令和6年分所得の確定後、本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差額が生じた方
  • 例:令和6年に所得が減少した方、令和6年中に扶養親族が増加した方、税額修正があった方

不足額給付Ⅱ

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がゼロ(定額減税対象外)
  • 税制度上扶養控除から外れる青色事業専従者・白色事業専従者等
  • 低所得世帯向け給付(令和5・6年度の非課税世帯給付等)の対象外であった方

申請条件

令和7年1月1日時点で五所川原市に住民登録があること。不足額給付Ⅰ:当初調整給付との差額が生じていること。
不足額給付Ⅱ:令和6年分所得税・住民税所得割がゼロかつ低所得世帯向け給付の対象外であること。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

※受付は令和7年10月31日で終了

  • 令和7年8月13日頃に対象者へ「支給のお知らせ」または「支給確認書」が郵送される
  • 「支給のお知らせ」が届いた方:申請不要、9月上旬頃に自動振込(口座変更・辞退は別途届出)
  • 「支給確認書」が届いた方:必要事項を記入し、本人確認・口座確認書類とともに返信用封筒で返送(期限:令和7年10月31日必着)
  • 9月を過ぎても書類が届かない場合は調整給付金窓口へ問い合わせ

必要書類

支給確認書(市から郵送)、本人確認書類の写し、口座確認書類の写し

よくある質問

不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱの違いは何ですか?

不足額給付Ⅰは当初調整給付と実績との差額が支給されます。不足額給付Ⅱは事業専従者等で定額減税の対象外かつ低所得世帯給付の対象外だった方に原則4万円が支給されます。

令和6年度の当初調整給付を受けていなくても対象になりますか?

不足額給付の支給要件を満たしていれば、当初調整給付を受けていなくても対象となります。ただし受け取れるのは不足額給付分のみです。

この給付金に課税されますか?

法律の規定により、所得税や個人住民税などの課税対象とはなりません。また差押えも禁止されています。

受付は終了していますか?

令和7年10月31日をもって受付を終了しました。期限後の申請は受け付けられません。

お問い合わせ

調整給付金窓口(税務課市民税係)電話:0173-35-2111 内線2259(平日のみ)

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