新築・改修住宅に対する固定資産税の減額措置
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、新築住宅の取得や省エネ・耐震・バリアフリーの改修工事を行った住宅に対し、固定資産税を一定期間半額以下に軽減する制度です。新築の場合は申請不要で自動的に適用されることもありますが、改修工事の場合は工事完了後3か月以内に税務課への申告が必要です。
令和8年3月31日までに完成した住宅が対象で、複数の減額を重ねることは原則できません。
対象者・申請資格
新築住宅の減額
- 居住部分床面積50㎡以上280㎡以下かつ居住部分が全体の1/2以上
- 120㎡以内部分の税額が1/2に減額
- 減額期間:一般住宅3年間、中高層耐火住宅等5年間
長期優良住宅の減額
- 上記に加え長期優良住宅認定を受けていること
- 減額期間:一般住宅5年間、中高層7年間
耐震改修の減額
(昭和57年1月1日以前建築)
- 現行耐震基準に適合する工事費50万円超の場合
- 1年間1/2減額
バリアフリー改修の減額
- 新築後10年以上経過、65歳以上・要介護・障害者居住
- 自己負担50万円超の対象工事
- 1年間1/3減額
省エネ改修の減額
- 平成26年1月1日以前建築
- 窓断熱工事必須、工事費60万円超等
- 1年間1/3減額
申請条件
令和8年3月31日までに新築または改修工事を完了した住宅であること。居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(新築の場合)。各改修工事は所定の要件と費用基準を満たすこと。
申請方法・手順
新築住宅の場合
- 通常は市が把握して適用するが、確認が必要な場合は税務課へ
改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)の場合
1. 工事完了後3か月以内に税務課固定資産税係へ申告 2. 各種申告書と必要書類(工事明細書・領収書・写真等)を提出
注意事項
- 複数の減額措置の重複適用は原則不可
- バリアフリー改修は1戸につき1回限り
必要書類
新築住宅:特になし(職権適用の場合も)。耐震改修:増改築等工事証明書、明細書・領収書等。
バリアフリー改修:高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額申告書、居住者要件確認書類、工事明細書・写真等。省エネ改修:熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書、増改築等工事証明書、工事費用確認書類等。
よくある質問
新築住宅を建てたら自動的に減額されますか?
新築住宅については市が把握して適用する場合がありますが、確認のため税務課固定資産税係にお問い合わせください。
バリアフリー改修工事の減額を受けるにはどうすればよいですか?
工事完了後3か月以内に、高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額申告書と工事明細書・写真等を税務課へ提出してください。
耐震改修と省エネ改修を同時に行った場合、両方の減額を受けられますか?
原則として重複適用はできません。いずれか一方の適用となります。
令和8年4月以降に工事が完了した場合はどうなりますか?
現在の減額措置は令和8年3月31日までに完了した工事が対象です。それ以降については改めて制度を確認してください。
お問い合わせ
税務課 固定資産税係 電話番号:0172-52-2111