受付中住宅

新築・改修住宅に対する固定資産税の減額措置

青森県

基本情報

給付額居住部分(120平方メートル以内)の固定資産税額の2分の1(新築・長期優良住宅)または3分の1~3分の2(改修)を一定期間減額
申請期間令和8年3月31日までに新築・工事完了のもの(工事完了後3か月以内に申告)
対象地域青森県
対象者新築住宅を取得した方、または耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅の所有者(黒石市内の住宅)
申請方法新築住宅は所有後速やかに申告。改修住宅は工事完了後3か月以内に税務課固定資産税係へ申告(各種申告書と添付書類を提出)。

この給付金のまとめ

この制度は、新築住宅の取得や省エネ・耐震・バリアフリーの改修工事を行った住宅に対し、固定資産税を一定期間半額以下に軽減する制度です。新築の場合は申請不要で自動的に適用されることもありますが、改修工事の場合は工事完了後3か月以内に税務課への申告が必要です。
令和8年3月31日までに完成した住宅が対象で、複数の減額を重ねることは原則できません。

対象者・申請資格

新築住宅の減額

  • 居住部分床面積50㎡以上280㎡以下かつ居住部分が全体の1/2以上
  • 120㎡以内部分の税額が1/2に減額
  • 減額期間:一般住宅3年間、中高層耐火住宅等5年間

長期優良住宅の減額

  • 上記に加え長期優良住宅認定を受けていること
  • 減額期間:一般住宅5年間、中高層7年間

耐震改修の減額

(昭和57年1月1日以前建築)

  • 現行耐震基準に適合する工事費50万円超の場合
  • 1年間1/2減額

バリアフリー改修の減額

  • 新築後10年以上経過、65歳以上・要介護・障害者居住
  • 自己負担50万円超の対象工事
  • 1年間1/3減額

省エネ改修の減額

  • 平成26年1月1日以前建築
  • 窓断熱工事必須、工事費60万円超等
  • 1年間1/3減額

申請条件

令和8年3月31日までに新築または改修工事を完了した住宅であること。居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(新築の場合)。各改修工事は所定の要件と費用基準を満たすこと。

申請方法・手順

1

新築住宅の場合

  • 通常は市が把握して適用するが、確認が必要な場合は税務課へ
2

改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)の場合

1. 工事完了後3か月以内に税務課固定資産税係へ申告 2. 各種申告書と必要書類(工事明細書・領収書・写真等)を提出

3

注意事項

  • 複数の減額措置の重複適用は原則不可
  • バリアフリー改修は1戸につき1回限り

必要書類

新築住宅:特になし(職権適用の場合も)。耐震改修:増改築等工事証明書、明細書・領収書等。
バリアフリー改修:高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額申告書、居住者要件確認書類、工事明細書・写真等。省エネ改修:熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書、増改築等工事証明書、工事費用確認書類等。

よくある質問

新築住宅を建てたら自動的に減額されますか?

新築住宅については市が把握して適用する場合がありますが、確認のため税務課固定資産税係にお問い合わせください。

バリアフリー改修工事の減額を受けるにはどうすればよいですか?

工事完了後3か月以内に、高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額申告書と工事明細書・写真等を税務課へ提出してください。

耐震改修と省エネ改修を同時に行った場合、両方の減額を受けられますか?

原則として重複適用はできません。いずれか一方の適用となります。

令和8年4月以降に工事が完了した場合はどうなりますか?

現在の減額措置は令和8年3月31日までに完了した工事が対象です。それ以降については改めて制度を確認してください。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係 電話番号:0172-52-2111

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