受付中全国対象生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

京都府

基本情報

給付額所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)。例:所得税分4万7千円+住民税分1万5千円=支給額7万円
申請期間令和6年度(申請書の提出期限は通知書に記載)
対象地域日本全国
対象者定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。ただし納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
申請方法公金受取口座登録済みの方には9月10日に市から通知を送付(手続き不要)。未登録または口座等に問題がある方は申請書を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、国の定額減税制度の一環として実施される調整給付です。令和6年の定額減税で所得税・住民税から引ききれなかった分を給付金として補填します。
給付額は減税の不足分(1万円単位で切り上げ)で、例えば扶養3人の場合に所得税が73,000円であれば所得税不足4.7万円+住民税不足1.5万円=7万円が給付されます。公金受取口座を登録済みの方には9月10日に市から「調整給付金支給のお知らせ」が届き、口座に問題なければ手続き不要です。

合計所得1,805万円超の方は対象外です。

対象者・申請資格

対象者

  • 定額減税可能額が所得税額または住民税所得割額を上回る方
  • 合計所得金額が1,805万円以下の方

定額減税可能額の計算

  • 所得税分:3万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
  • 住民税分:1万円×減税対象人数

対象外

  • 合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 減税しきれない分がない方(税額が定額減税可能額以上の方)

申請条件

令和6年分の定額減税額が所得税・個人住民税の税額を上回ること(定額減税可能額:所得税分3万円×減税対象人数、住民税分1万円×減税対象人数)。合計所得1,805万円以下

申請方法・手順

1

手続き方法

(1) プッシュ型(9月10日発送): 公金受取口座登録済みの方に市から通知送付 → 口座に問題なければ手続き不要 (2) 申請が必要な場合: 市から届いた確認書または申請書に必要事項を記入・提出

2

追加給付について

令和6年分の所得税額確定後、給付額に不足がある場合は令和7年度に追加給付あり

3

問い合わせ先

舞鶴市役所(電話: 0773-62-2300)

必要書類

通知書に記載の確認書または申請書(対象者に応じて異なる)

よくある質問

申請が必要ですか?

令和6年8月7日までに公金受取口座を登録している方には、9月10日に市から「調整給付金支給のお知らせ」が送付され、口座に問題なければ手続き不要です。通知が届かない方や口座に変更がある方は申請が必要です。

給付額はどのように計算されますか?

所得税分の控除不足額と個人住民税分の控除不足額を合計して1万円単位で切り上げた額が支給されます。例えば本人と配偶者・子ども2人(計4人)の場合、所得税分12万円の減税可能額から実際の所得税7.3万円を引いた4.7万円と、住民税分4万円から2.5万円を引いた1.5万円の合計6.2万円を切り上げた7万円が支給されます。

所得が高い場合も受け取れますか?

合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。それ以下の方で定額減税しきれない方が対象となります。

令和7年度に追加給付があると聞きましたが?

当初の給付額は令和5年の所得を基に算定されています。令和6年の所得税確定後に不足が判明した場合、令和7年度に追加の調整給付が行われます。

お問い合わせ

舞鶴市役所(定額減税・給付金担当部署)電話: 0773-62-2300(代表)

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