受付中生活支援

十和田市移住・定住引越し支援事業補助金

青森県

基本情報

給付額若年世帯・子育て世帯:引越し費用の3分の2(上限10万円)、その他の世帯:引越し費用の2分の1(上限10万円)
申請期間令和8年3月31日まで(予算がなくなり次第終了)
対象地域青森県
対象者令和7年3月1日から令和8年3月31日までに青森県外から転入した者。1年以上継続して居住する意思を有すること。市区町村税に滞納がないこと。転勤等職務上の理由による転入でないこと(テレワーク継続者を除く)。二親等以内の親族が経営する事業所への就業目的の転入でないこと。通学等の理由による転入でないこと。
申請方法転入後、令和8年3月31日までに交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、十和田市役所政策財政課へ提出する。

この給付金のまとめ

この給付金は、十和田市が定住促進のために実施する引越し費用の補助制度です。青森県外から十和田市へ転入した方を対象に、引越しにかかった家財の移転費用の一部を補助します。
若年世帯(申請者が40歳未満)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)は費用の3分の2、それ以外は2分の1が支給され、いずれも上限は10万円です。補助は同一世帯1回限りで、予算がなくなり次第終了となるため早期申請が重要です。

転勤命令による転入や通学目的の転入は対象外ですが、自己の意思によるテレワーク移住は対象となります。

対象者・申請資格

対象となるのは、令和7年3月1日から令和8年3月31日までに青森県外から十和田市へ転入し、1年以上継続して居住する意思を持つ方です。市区町村税に滞納がないことが条件で、転勤・通学目的の転入は対象外です。
ただし、所属先企業の命令ではなく自己の意思で移住し、転入前の業務をテレワークで継続する場合は申請可能です。二親等以内の親族が経営する事業所への就業目的の転入も対象外です。

就業先から引越し費用の助成を受けている場合、および十和田市職員として採用されることによる転入も対象外となります。

申請条件

①令和7年3月1日〜令和8年3月31日に青森県外から転入していること ②1年以上継続して居住する意思があること ③市区町村税に滞納がないこと ④転勤等職務上の理由による転入でないこと(テレワーク継続者を除く) ⑤二親等以内の親族経営事業所への就業目的でないこと ⑥通学等の理由による転入でないこと ⑦暴力団員でないこと

申請方法・手順

転入後、令和8年3月31日までに交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて十和田市役所政策財政課へ提出します。必要書類は、誓約書、住民票(続柄・転入前住所記載)、引越し費用の支払証明(領収書と見積書のセット)、市区町村税の完納証明書、債権者登録申請書などです。
住民票は「個人情報の利用に関する同意書」の提出で省略できる場合があります。申請様式は市公式サイトからダウンロードできます。

予算の範囲内で受付順に決定されるため、早めの申請を推奨します。

必要書類

①誓約書(様式第2号) ②転入者全員の住民票(続柄・転入前在住地記載) ③補助対象経費の支払証明書類の写し(領収書と見積書セット) ④市区町村税の完納証明書 ⑤債権者登録申請書 ⑥就業証明書(テレワーク継続者のみ)

よくある質問

申請できる期間はいつまでですか?

転入後、令和8年3月31日までに申請してください。ただし予算がなくなり次第終了となりますので早めの申請をお勧めします。

若年世帯と子育て世帯はどのように判定されますか?

若年世帯は申請者本人が40歳未満の世帯、子育て世帯は18歳未満の子がいる世帯です。どちらかに該当すれば引越し費用の3分の2(上限10万円)が補助されます。

テレワーク勤務で転入した場合は申請できますか?

所属先企業の命令ではなく自己の意思で移住し、転入前の業務をテレワークで継続する場合は申請対象となります。

他の補助金と重複して受給できますか?

十和田市結婚新生活支援事業補助金の引越費用分との重複受給は認められず、その額を控除した額が補助対象経費となります。

お問い合わせ

十和田市役所 政策財政課 人口減少・定住自立圏係 電話:0176-51-6712 メール:seisakuzaisei@city.towada.lg.jp

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