受付終了全国対象生活支援

十和田市移住支援金(東京圏からの移住)

青森県

基本情報

給付額単身移住:60万円、世帯での移住:100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)
申請期間令和7年度申請受付は終了(令和8年1月16日まで)。令和8年度実施は未定。
対象地域日本全国
対象者東京圏(東京23区または東京圏の条件不利地域以外)から十和田市へ転入した方で、転入前10年間のうち通算5年以上かつ転入直前1年以上東京圏に在住していた方。転入後1年以内で5年以上継続居住する意思があること。就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすこと。
申請方法必要書類を揃えて十和田市役所政策財政課へ提出する。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から十和田市へ移住した方に支給される移住支援金制度です。国の地方創生施策として都道府県・市区町村が連携して実施しています。
単身移住で60万円、世帯移住で100万円(子1人につき100万円加算)が支給されます。東京23区への在住・通勤歴が条件で、マッチングサイト掲載求人への就業やテレワーク・起業なども対象となります。

令和7年度の申請は令和8年1月16日で終了しており、令和8年度の実施は未定です。

対象者・申請資格

対象となるのは、転入直前10年間のうち通算5年以上かつ転入直前1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区に通勤していた方です。転入後1年以内に申請し、5年以上継続居住する意思が必要です。
就業要件はマッチングサイト(青森県公式就職情報サイト「Aomori Job」)掲載求人への就業が基本で、プロフェッショナル人材、テレワーク、関係人口、起業の各要件でも申請可能です。申請後3年未満に県外転出した場合は全額返還が必要です。

申請条件

①東京圏から転入(転入直前10年間のうち通算5年以上かつ転入直前1年以上在住) ②転入後1年以内に申請し5年以上継続居住する意思があること ③就業(マッチングサイト掲載求人への就業)、プロフェッショナル人材、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たすこと

申請方法・手順

令和8年1月16日までに必要書類を十和田市役所政策財政課へ提出する必要がありましたが、令和7年度の受付は終了しています。必要書類は交付申請書、本人確認書類、住民票(移住前後)、就業証明書、誓約書、同意書、債権者登録申請書等です。
令和8年度の実施が決定した際には市ホームページでお知らせがあります。

必要書類

①交付申請書(様式第1号) ②本人確認書類 ③移住前の在住期間・住所がわかる世帯全員分の住民票 ④申請日における世帯全員分の住民票 ⑤就業証明書(該当要件の様式) ⑥誓約書(様式第6号) ⑦同意書(様式第7号) ⑧債権者登録申請書

よくある質問

令和8年度も申請できますか?

令和7年度の申請受付は終了しており、令和8年度の実施については未定です。今後の実施が決定した際には市ホームページでお知らせがあります。

子どもがいる場合の支給額はいくらになりますか?

世帯での移住の場合、基本100万円に加えて18歳未満の子1人につき100万円が加算されます。例えば子ども2人なら合計300万円となります。

テレワーカーも対象になりますか?

所属先企業の命令ではなく自己の意思で移住し、移住元での業務を引き続き行うテレワーク勤務の場合も対象となります。

支給後に転出した場合どうなりますか?

申請日から3年未満に青森県外へ転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還が求められます。

お問い合わせ

十和田市役所 政策財政課 人口減少・定住自立圏係 電話:0176-51-6712 メール:seisakuzaisei@city.towada.lg.jp

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