つがる市犯罪被害者等支援見舞金・助成金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
このつがる市犯罪被害者等支援見舞金・助成金は、つがる市犯罪被害者等支援条例に基づき、令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害を受けた方やその遺族の経済的負担を軽減するための制度です。支援内容は遺族見舞金(最大30万円)・重症病見舞金(10万円)・転居費助成金(上限20万円)・心理相談料助成金(上限1万円)の4種類があります。
見舞金等の受給には、被害事実が客観的に確認できること・加害者との間に親族関係がないことなどの要件があります。申請はつがる市役所防災危機管理課へ相談することから始めます。
対象者・申請資格
対象となるのは、令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害を受けた方(犯罪被害者)またはその家族・遺族です。支給を受けるためには、①被害事実が客観的に確認できること、②犯罪被害者と加害者との間に親族関係がないこと、の要件を満たす必要があります。
支援の区分は、亡くなった場合の遺族見舞金(重傷見舞金支給なしの場合30万円・支給ありの場合20万円)、重傷を負った方への重症病見舞金(10万円)、犯罪被害により住居に住めなくなった場合の転居費助成金(上限20万円)、精神的ダメージに対応する心理相談料助成金(上限1万円)があります。具体的な要件はつがる市防災危機管理課にご相談ください。
申請条件
令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害であること。被害事実が客観的に確認できること。
犯罪被害者と加害者との間に親族関係がないこと。その他要件については防災危機管理課に相談。
申請方法・手順
まず、つがる市役所総務部防災危機管理課(市役所2階)に相談します。担当者が支援の対象となるか確認し、申請に必要な書類を案内します。
被害事実を客観的に確認できる書類等を用意し、申請書類を提出します。申請は随時受け付けています。
なお、犯罪被害に遭ったときは早めに相談することをお勧めします。また、公益社団法人あおもり被害者支援センターへの相談もできます。
必要書類
被害事実が確認できる書類等(詳細は防災危機管理課に相談)
よくある質問
犯罪被害に遭ったのですが、どこに相談すればよいですか?
つがる市役所総務部防災危機管理課(0173-42-2111)にご相談ください。また、公益社団法人あおもり被害者支援センターへの相談も可能です。
加害者が家族の場合は支援を受けられませんか?
犯罪被害者と加害者との間に親族関係がある場合は支援の対象外となります。詳細は防災危機管理課にご相談ください。
令和6年4月1日より前の犯罪被害は対象になりますか?
本制度の対象は令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害に限られます。それ以前の被害は対象外となります。
転居費助成金は実際にかかった費用の全額が支給されますか?
上限20万円の範囲内での支給となります。実際の転居費用が20万円を超える場合でも、支給額は20万円が上限です。
お問い合わせ
総務部防災危機管理課(青森県つがる市木造若緑61番地1 市役所2階)電話:0173-42-2111(代表)ファクス:0173-42-3069