災害による介護サービス利用料の減免
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
令和7年大船渡市大規模林野火災で被災した介護サービス利用者を対象に、利用料(利用者負担額)を減額・免除する制度です。長寿社会課への申請が必要です。
対象者・申請資格
介護サービスを利用中で、令和7年の大規模林野火災による被災者が対象です。住宅等の著しい損害を受けた場合、または所得が600万円未満で収入が著しく減少した場合などが減免要件となります。
食費・居住費などの実費は対象外です。
申請条件
次のいずれかに該当すること:①被保険者または世帯の主たる生計維持者が災害により住宅等に著しい損害を受けた ②前年中の合計所得金額が600万円未満であって、死亡・長期入院・重大な障害等により収入が著しく減少した ③前年中の合計所得金額が600万円未満であって、事業の休廃止・著しい損失・失業等により収入が著しく減少した ④干ばつ・冷害等による農作物の不作・不漁等により収入が著しく減少した
申請方法・手順
①長寿社会課で申請書(様式第1号)を入手 ②り災証明書等の添付書類を準備 ③大船渡市総合福祉センター1階の長寿社会課へ申請書と書類を提出 ④減免に該当しなくなった場合は様式第4号の届出書を提出
必要書類
①様式第1号 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 ②り災証明書等、減免に該当することがわかる書類
よくある質問
食費や居住費も減免されますか?
食費・居住費などの実費は対象外です。介護サービスの利用料(利用者負担額)のみが減免対象です。
減免の対象期間はいつからいつまでですか?
令和7年2月サービス利用分から令和8年1月サービス利用分までです。
減免に該当しなくなった場合はどうすればよいですか?
様式第4号「介護保険利用者負担額減額・免除適用事由消滅届出書」を長寿社会課へ提出してください。
お問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下14-1(総合福祉センター1階) TEL: 0192-26-2943 FAX: 0192-27-1589
岩手県の高齢者支援関連給付金
花巻市介護保険料減免制度
【災害による減免】前年所得500万円以下で損失10/5以上:全額免除、損失10/3以上:2分の1減免など。【所得減少による減免】前年所得300万円以下で所得減少10/9以上:全額免除など。収入や損失の程度により異なる
以下のいずれかに該当する介護保険被保険者:①災害により固定資産の10分の3以上の損失があり前年所得が1,000万円以下の方、②事業の休廃止・失業等で当年所得が前年の10分の5以下に減少し前年所得が1,000万円以下の方、③農作物の不作で農作物収入の10分の3以上の損失があり前年所得が1,000万円以下の方
滝沢市高齢者・障がい者向け住宅改修補助(高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業)
対象費用から介護保険法・障害者総合支援法で給付される額(1人20万円)を控除した残額の3分の2を助成(上限40万円)
介護保険における介護認定を受けている方、または身体障害者手帳1〜3級(一部)を受けている方。新築・増築・賃貸住宅は対象外。世帯が一定の所得以下の場合が対象。
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