滝沢市高齢者・障がい者向け住宅改修補助(高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高齢者や身体障がいのある方が自宅で安全・快適に生活できるよう、住宅改修費用を補助する滝沢市の制度です。介護保険や障害者支援で給付される額(上限20万円)を超えた部分について、さらに40万円を限度に改修費の3分の2が助成されます。
手すりの取付けや段差解消など、転倒防止・バリアフリー化に役立てられます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 介護保険の介護認定を受けている方
- 身体障害者手帳1〜3級(一部)を受けている方
対象となる住宅
- 自己所有の居宅
- 新築・増築・賃貸住宅は対象外
- 平成14年度以降の新築住宅は対象外
- 世帯の所得が一定以下であること
対象となる改修工事
- 手すりの取付け、床段差の解消
- 滑りの防止・移動円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え等
申請条件
介護保険の介護認定者または身体障害者手帳1〜3級(一部)の交付を受けていること。新築・増築・賃貸住宅・平成14年度以降の新築住宅以外の居宅であること。
世帯の所得が一定以下であること。
申請方法・手順
申請手順(事前申請が必須)
- 工事前に滝沢市 高齢者福祉課へ相談・申請
- 承認を得てから工事を実施
- 工事完了後に実績報告を提出
- 補助金が交付される
注意事項
- 原則として1世帯(住宅)1回のみ
問い合わせ先
- 滝沢市 福祉部 高齢者福祉課
- Tel:019-656-6521
必要書類
申請書類(詳細は高齢者福祉課にお問い合わせください)
よくある質問
介護保険の住宅改修給付と併用できますか?
はい、介護保険で給付される額(上限20万円)を差し引いた残額に対して補助が受けられます。
賃貸住宅でも申請できますか?
いいえ、賃貸住宅は対象外です。自己所有の居宅が対象となります。
工事後に申請してもよいですか?
いいえ、事前申請が必要です。必ず工事前に高齢者福祉課(Tel:019-656-6521)へご相談ください。
何回でも申請できますか?
原則として1世帯(住宅)1回のみです。
お問い合わせ
滝沢市 福祉部 高齢者福祉課 Tel:019-656-6521 Fax:019-687-4318 〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
岩手県の高齢者支援関連給付金
花巻市介護保険料減免制度
【災害による減免】前年所得500万円以下で損失10/5以上:全額免除、損失10/3以上:2分の1減免など。【所得減少による減免】前年所得300万円以下で所得減少10/9以上:全額免除など。収入や損失の程度により異なる
以下のいずれかに該当する介護保険被保険者:①災害により固定資産の10分の3以上の損失があり前年所得が1,000万円以下の方、②事業の休廃止・失業等で当年所得が前年の10分の5以下に減少し前年所得が1,000万円以下の方、③農作物の不作で農作物収入の10分の3以上の損失があり前年所得が1,000万円以下の方
災害による介護サービス利用料の減免
介護サービス利用料(利用者負担額)の減額・免除
令和7年大船渡市大規模林野火災により被災し、介護サービスを利用中の方のうち、住宅等に著しい損害を受けた方、または所得・収入が著しく減少した方等
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