受付中全国対象障害者支援

障害児福祉手当

岩手県

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月〜)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満で、重度の障害があるために常時介護を必要とする在宅の方
申請方法市役所窓口(保健福祉部地域福祉課)に申請書類を提出。

この給付金のまとめ

重度の障害があり常時介護が必要な20歳未満の在宅の方に月額16,100円(令和7年4月〜)を支給する国の手当です。2月・5月・8月・11月に3ヶ月分ずつ振込まれます。

対象者・申請資格

次のいずれかに該当する方は受給できません:①20歳以上 ②障害児入所施設・障害者支援施設等に入所中(ショートステイは含まない) ③この障害を支給理由とする公的年金を受給している ④本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上。所得制限は毎年見直しがあります。
手当額も毎年見直されます(令和7年4月から月額16,100円)。

申請条件

20歳未満であること。在宅で生活していること(障害児入所施設・障害者支援施設等への入所者は不可)。
この障害を支給理由とする公的年金を受給していないこと。本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額未満であること。

申請方法・手順

①市役所窓口(保健福祉部地域福祉課)で申請書類を受け取る ②認定診断書は障害の状態によって様式が異なるため窓口で確認 ③必要書類を揃えて窓口に提出 ④認定後、毎年2月・5月・8月・11月に指定口座へ振込(各月の前月までの分)。

必要書類

障害児福祉手当認定請求書(市役所窓口)、認定診断書(障害の状態による様式)、所得状況届、障害児本人名義の通帳の写し、印鑑、障害児本人と保護者のマイナンバー確認書類、保護者の本人確認書類、その他必要書類

よくある質問

手当はいつ振り込まれますか?

毎年2月、5月、8月、11月に、各月の前月までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。

施設に入所している場合は受給できますか?

障害児入所施設・障害者支援施設等への入所者は受給できません。ただしショートステイは入所に含まれません。

公的年金を受給している場合はどうなりますか?

この障害を支給理由とする公的年金を受給している場合は受給できません。

20歳になったらどうなりますか?

20歳以上になると障害児福祉手当の対象外となります。代わりに要件を満たせば特別障害者手当の対象となる場合があります。

お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 TEL 0192-27-3111 FAX 0192-26-2299

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