就学援助制度
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
経済的な理由でお困りの保護者に、市立小・中学校の教育費(学用品費・給食費・修学旅行費等)を援助する制度です。毎年申請が必要で、随時受け付けています。
入学前に新入学学用品費を受け取ることもできます。
対象者・申請資格
生活保護受給者、世帯所得が市の認定基準未満の方、生活保護が一時停止・廃止された方、児童扶養手当受給者、その他特に援助が必要と認められる方が対象です。離婚・失業・退職・病気・災害・事故等による家計急変も相談できます。
住宅・車のローン返済は考慮されません。
申請条件
(1)生活保護を受けている場合 (2)世帯の総所得が市の認定基準未満 (3)生活保護が一時停止・廃止された場合 (4)児童扶養手当を受給している場合 (5)特に援助が必要と認められる事情がある場合
申請方法・手順
1. 通学する各学校に就学援助の申請を申し出る 2. 学校から「就学援助費申請書」を受け取り必要事項を記入 3. 学校に提出(各学校指定の期日まで) 4. 教育委員会が書類審査後、結果を文書で通知 5. 認定された場合、7月(4〜7月分)・12月(8〜12月分)・3月(1〜3月分)の3回に分けて保護者口座に振込(給食費・医療費は直接支払い)
必要書類
就学援助費申請書(各学校で配布)、世帯員の収入に関する証明書類(必要に応じて)
よくある質問
どんな費用が援助されますか?
新入学学用品費(小1:57,060円、中1:63,000円)、学用品費等、校外活動費、通学費、修学旅行費(実費)、クラブ活動費、児童会・生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代、オンライン学習通信費、医療費(学校病)、学校給食費が対象です。
毎年申請する必要がありますか?
はい、年度ごとに申請手続きが必要です。随時受け付けていますが、年度当初の認定を受けるには各学校指定の期日までに提出してください。
入学前に学用品費を受け取ることはできますか?
入学前支給の申請をすることで、4月入学前に新入学児童生徒学用品費を受け取ることができます。申請受付期間は毎年1月〜2月頃です。
就学援助を受けると学校の集金が免除されますか?
就学援助の認定を受けても、学校で必要となる費用の支払いが免除されるわけではありません。ただし学級費等に未納が生じた場合は、学校長が受領することがあります。
お問い合わせ
教育委員会 学校総務課 電話:0198-62-4412(直通)