陸前高田市若者定住住宅取得支援事業費補助金
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、陸前高田市が若者の定住を促進するために設けた住宅取得支援制度です。39歳以下の市民が新たに住宅を取得した場合、補助対象経費の1/5(上限50万円)を商品券で受け取ることができます。
18歳未満の子どもがいる子育て世帯はさらに上限が50万円加算され、最大100万円の商品券が交付されます。商品券として受け取れるため、生活費や地元でのお買い物にも活用できる点が魅力です。
東日本大震災からの復興を続ける陸前高田市への定住を考えている若い世帯にとって、住宅取得の大きな後押しとなる制度です。住宅取得から1年以内であれば申請可能ですので、要件を確認のうえ早めに申し込みましょう。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 年齢: 申請時点で39歳以下の陸前高田市民
- 住宅取得: 新たに住宅を取得し、取得から1年以内に申請すること
- 購入先: 住宅購入の場合、売主が3親等以内の親族でないこと
- 所有権: 申請者が住宅の所有権を持ち、世帯全員の所有権合計が1/2以上あること
- 定住意思: 陸前高田市に定住する意思があること
対象外となるケース
- 市税の滞納がある場合
- 同居世帯員が被災者生活再建支援金または被災関連定住支援事業費補助金を受給している場合
- 移住定住促進助成金と併用する場合
対象となる経費
- 令和5年4月1日以降に支払った住宅の建築費・購入費(土地代は対象外)
- 中古住宅購入に伴う改修費
申請条件
- 39歳以下の陸前高田市民であること
- 新たに住宅を取得したこと(住宅取得から1年以内に申請)
- 住宅を購入した場合、3親等以外の者から購入していること
- 申請者が所有権を持っていること
- 世帯全員で所有権が1/2以上あること
- 定住する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 同居する世帯全員が被災者生活再建支援金および被災関連定住支援事業費補助金を受給していないこと
- 移住定住促進助成金との併給不可
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- ステップ1 事前申込: 市の公式サイトのオンライン事前申込フォームから申し込む
- ステップ2 連絡受領: 交流推進課 定住交流係から連絡が届く
- ステップ3 書類準備: 住民票謄本(続柄記載)、登記事項証明書、住宅の写真・図面、補助対象経費の見積書・契約書・領収書を準備(中古住宅の場合は改修工事関係書類も追加)
- ステップ4 書類提出: 必要書類を持参または郵送で提出
- ステップ5 審査・交付: 審査完了後、補助額に相当する商品券が交付される
注意事項
- 住宅取得から1年以内に申請すること
- 移住定住促進助成金との併給不可
必要書類
住民票謄本(続柄記載)、住宅の登記事項証明書、住宅の全景写真・平面図・位置図、補助対象経費にかかる見積書・契約書・領収書(中古住宅の場合は改修工事関係書類も必要)
よくある質問
補助金はどのような形で受け取れますか?
補助金は現金ではなく商品券で交付されます。地域の店舗等でご利用いただけます。
子育て世帯の上限はいくらですか?
18歳未満の子どもがいる子育て世帯は通常の上限50万円に加えてさらに50万円が加算され、最大100万円の商品券を受け取ることができます。
土地の購入費も補助対象になりますか?
土地代は補助対象外です。住宅の建築費・購入費および中古住宅の改修費が対象となります。
親族から住宅を購入した場合は対象になりますか?
3親等以内の親族からの購入は対象外です。3親等以外の者から購入した場合は対象となります。
他の助成金と併用できますか?
移住定住促進助成金との併給はできません。その他の助成金については担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
商工交流部 交流推進課 定住交流係 TEL: 0192-54-2111(〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地)