受付中全国対象子育て・出産
児童手当
京都府
基本情報
給付額3歳未満(第1・2子)月額15,000円、3歳未満(第3子以降)月額30,000円、3歳〜高校生年代(第1・2子)月額10,000円、3歳〜高校生年代(第3子以降)月額30,000円
申請期間出生・転入後速やかに申請(異動日翌日から15日以内なら翌月申請でも当月分から支給)
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方。父母がともに養育している場合は所得の高い方。
申請方法子どもが生まれたとき、他の市町村から転入したときに「認定請求書」を提出。一部手続きはマイナポータル「ぴったりサービス」でオンライン申請可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、18歳年代までの児童を養育する方に支給される国の制度です。令和6年10月から制度改正があり、第3子以降は3歳未満・3歳以上ともに月額3万円に拡充されました。
所得制限は撤廃され、支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に前2か月分がまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 18歳に達する日以後最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方
- 所得制限なし(令和6年10月改正後)
- 父母がともに養育する場合は所得の高い方に支給
- 公務員は勤務先で申請・受給
- 第3子以降とは:22歳年代までの養育児童のうち3番目以降の児童を指す
申請条件
18歳年代までの児童を養育していること。父母ともに養育している場合は所得の高い方が申請。
申請方法・手順
1
申請方法・手続き
- 子どもが生まれたとき・転入したときに認定請求書を提出
- 手続きに必要なもの:通帳等の口座確認書類、健康保険証等の保険情報、申請者・配偶者のマイナンバー
- マイナポータル「ぴったりサービス」でオンライン申請可能
- 第2子以降が出生した方(既に受給中)は「額改定認定請求書」を提出
- 支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日
必要書類
申請者名義の口座が分かるもの(通帳等)、申請者の加入保険資格情報がわかるもの(健康保険証等)、申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃されました。所得に関わらず受給できます。
いつから支給が始まりますか?
原則として申請した日の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日が月末で翌月に申請した場合でも、異動日翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。
第3子はどのように数えますか?
22歳年代(大学生年代)までの養育している児童のうち、3番目以降が第3子となります。
公務員も宮津市に申請できますか?
公務員は勤務先での申請・受給となります。ただし申請先が宮津市になる公務員については宮津市に申請してください。
お問い合わせ
子ども未来課(福祉・教育総合プラザ4階)