受付中生活支援
犯罪被害者等支援見舞金
京都府
基本情報
給付額遺族見舞金:30万円、傷害見舞金:10万円
申請期間公式サイト参照
対象地域京都府
対象者犯罪が発生した時点から引き続き城陽市に住所を有する犯罪被害者等で、犯罪行為により亡くなった人の遺族または全治1カ月以上の加療を要する傷害を被った人。警察署へ被害届を提出していること。
申請方法城陽市役所 市長直轄組織危機・防災対策課 危機・防災対策係へ相談・申請
この給付金のまとめ
この給付金は、城陽市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害にあった城陽市民に見舞金を支給する制度です。犯罪により亡くなった方の遺族には30万円、全治1カ月以上の傷害を被った方には10万円が支給されます。
被害届の提出が条件となります。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 犯罪が発生した時点から引き続き城陽市に住所を有する人
- 犯罪行為により亡くなった人の遺族(遺族見舞金)
- 医師の診断により全治1カ月以上の加療を要する傷害を被った人(傷害見舞金)
- 警察署へ被害届を出していること
- 客観的に被害者であることが確認できること
申請条件
- 犯罪発生時から引き続き城陽市に住所を有すること ・犯罪行為により亡くなった人の遺族、または全治1カ月以上の傷害を被った人 ・警察署へ被害届を提出していること
申請方法・手順
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申請方法・手続き
- 城陽市役所 市長直轄組織危機・防災対策課 危機・防災対策係の相談窓口に連絡する
- 生活・経済状況に応じた公的制度の情報提供も受けられる
- 申請の際、城陽市が警察に被害情報を照会することや、運転免許証等の本人確認書類の提示を求めることがある
必要書類
被害届の写し、本人確認書類等
よくある質問
見舞金の額はいくらですか?
遺族見舞金は30万円、傷害見舞金は10万円です。
被害届を出していない場合でも申請できますか?
警察署へ被害届を出していることが条件です。客観的に被害者であることが確認できる必要があります。
城陽市外に住んでいても対象になりますか?
犯罪発生時から引き続き城陽市に住所を有していることが条件のため、城陽市外の方は対象外です。
相談窓口はどこですか?
城陽市役所 市長直轄組織危機・防災対策課 危機・防災対策係が相談窓口です。
お問い合わせ
城陽市役所 市長直轄組織危機・防災対策課 危機・防災対策係