受付中住宅

空き家バンク家財道具処分費補助金

京都府

基本情報

給付額空き家等活用推進事業:家財撤去費の1/2・最大5万円。空家流動化促進事業(移住特区内・売却・賃貸決定時):家財撤去費の10/10・最大10万円。
申請期間随時受付(年度内完了が必須)
対象地域京都府
対象者宮津市の空き家バンクに物件登録する所有者または移住者に売却・賃貸が決まった移住促進特別区域内の空き家所有者
申請方法補助金交付決定前に事前相談が必要。移住定住・魅力発信課へ相談のうえ申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、宮津市の空き家バンクに登録する空き家の家財道具処分費用を補助する制度です。登録時に家財撤去費の1/2・最大5万円が補助されます。
また移住促進特別区域内の物件で移住者への売却・賃貸が決まった場合は、家財撤去費全額・最大10万円が補助されます。年度をまたぐ工事はできないため、年度内完了が必要です。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 空き家バンクへ物件登録する所有者(空き家等活用推進事業)
  • 移住促進特別区域(養老・世屋・上宮津・府中・吉津・宮津・栗田・日ケ谷・由良地区)内の登録空き家で移住者への売却・賃貸が決まった所有者(空家流動化促進事業)
  • 市内に本店を有する法人または個人事業者による工事であること

申請条件

宮津市空き家バンクへの物件登録が必要。市内に本店を有する法人または個人事業者による工事であること。
年度内に事業を完了させること。

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • まず移住定住・魅力発信課に事前相談(必須)
  • 補助金交付決定を受けてから工事を開始
  • 年度内に工事を完了させる
  • 補助金の申請は随時受付
  • 問い合わせ:移住定住・魅力発信課 移住定住促進係(TEL:0772-45-1689)

必要書類

申請書類は窓口で確認

よくある質問

空き家バンクへ登録していない物件でも対象ですか?

いいえ、宮津市空き家バンクへの物件登録が必要です。

移住特区内と外で補助額は違いますか?

移住促進特別区域内で移住者への売却・賃貸が決まった場合は費用全額(最大10万円)、通常の登録時は費用の1/2(最大5万円)です。

事前申請は必要ですか?

はい、補助金は事業実施前に交付決定を受ける必要があります。まず移住定住・魅力発信課にご相談ください。

年度をまたいで工事はできますか?

いいえ、年度をまたいだ事業実施はできません。申請した年度内に工事を完了させてください。

お問い合わせ

移住定住・魅力発信課 移住定住促進係 TEL:0772-45-1689

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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