受付中全国対象住宅

住居確保給付金制度

京都府

基本情報

給付額【家賃補助】世帯人数に応じた家賃基準額を上限に実費支給(1人世帯:上限40,000円、2人世帯:上限48,000円、3〜5人世帯:上限52,000円等)。支給期間は原則3か月(延長最大9か月)。【転居費用補助】家財運搬費・礼金・仲介手数料・保証料・保険料が対象。上限額は転居先市町村により異なる。
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者離職・廃業・休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失するおそれのある方。主たる生計維持者であり、収入・金融資産が世帯人数に応じた基準額以下の方。入居(予定)賃貸住宅が向日市内である方。
申請方法向日市社会福祉協議会(〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内)に来所または郵送で申請。電話:075-932-1961。申請前に不明点は電話相談可。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業・休業等で経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方を支援する制度です。「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類があり、家賃補助では向日市の家賃基準額(1人世帯:月最大40,000円)を上限に家賃が最長9か月間支給されます。
転居費用補助では、引越し費用や入居初期費用(礼金・仲介手数料・保証料等)が補助されます。収入や金融資産に上限条件があり、主たる生計維持者であることが必要です。

申請は向日市社会福祉協議会が窓口で、郵送申請にも対応しています。住居の不安を抱えている方はまず電話でご相談ください。

対象者・申請資格

受給要件の詳細

■家賃補助の主な要件 ■転居費用補助の追加要件

  • 離職・廃業の日から2年以内、または収入が離職・廃業と同等程度に減少していること
  • 申請時点で世帯の主たる生計維持者であること(離婚等で申請時に主たる生計維持者となった場合も可)
  • 月収が「基準額+向日市家賃基準額」以下(例:1人世帯は84,000円+40,000円=124,000円以下)
  • 金融資産の合計が上限以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上:1,000,000円)
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うことへの同意
  • 入居(予定)賃貸住宅が向日市内であること
  • 類似の給付等を受けていないこと
  • 申請者および同一世帯員全員が暴力団員でないこと
  • 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  • 家計改善支援事業において転居が必要と認められること
  • 転居費用の捻出が困難であると認められること

申請条件

家賃補助の要件

(1)離職等から2年以内または収入が離職同等程度に減少していること (2)申請前に世帯の主たる生計維持者であること (3)月収が「基準額+家賃基準額」以下(1人世帯:84,000+40,000円等) (4)金融資産が上限以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上:1,000,000円) (5)誠実に求職活動を行うことへの同意 (6)入居予定住宅が向日市内 (7)類似給付を受けていない (8)暴力団員でない。

転居費用補助の要件

収入著しく減少した月から2年以内で、家計改善支援事業で転居が必要と認められること等。

申請方法・手順

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申請手順

■事前準備 ■書類収集 ■申請 ■支給

  • 向日市社会福祉協議会(電話:075-932-1961)に事前相談を行う
  • 必要書類の種類は住居の状況(喪失済み・喪失のおそれ)により異なるため、事前に確認する
  • 住居確保給付金申請書・申請時確認書(市のウェブサイトよりダウンロード可)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 離職・廃業を証明する書類(離職票・廃業届等)
  • 申請月の収入・金融資産を確認できる書類(給与明細・通帳記帳済み)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 入居(予定)住宅に関する状況通知書(不動産業者に記載依頼)
  • 向日市社会福祉協議会(向日市福祉会館内)へ来所または郵送で申請
  • 不動産業者への状況通知書依頼なども事前に手配しておくとスムーズ
  • 審査後、家賃は市から貸主口座へ直接振込(本人への現金給付ではない)
  • 初回支給期間は3か月。条件を満たせば3か月ずつ最大2回延長可(合計最長9か月)

必要書類

家賃補助

(1)住居確保給付金申請書および申請時確認書 (2)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真なしの場合2点) (3)離職・廃業等を証明する書類または収入減少を示す書類 (4)申請月の収入確認書類(給与明細・通帳等) (5)金融資産確認書類(通帳等記帳済み) (6)賃貸借契約書の写し (7)入居(予定)住宅に関する状況通知書。

転居費用補助

上記に加え、要転居証明書・収入著しく減少したことを示す書類・転居後は住居確保報告書等が必要。

よくある質問

給付金はいくらもらえますか?

家賃補助は、実際の家賃額(向日市の家賃基準額が上限)から、月収が基準額を超える分を差し引いた額が支給されます。例えば1人世帯の場合、月収が基準額(84,000円)以下であれば家賃全額(上限40,000円)が支給されます。転居費用補助の上限額は転居先市町村によって異なりますので、窓口にご確認ください。

離職してからどのくらいの期間内に申請が必要ですか?

家賃補助は離職等の日から2年以内が申請要件の一つです。転居費用補助は世帯収入が著しく減少した月から2年以内が要件です。早めにご相談されることをおすすめします。

在職中でも申請できますか?

在職中でも、給与等の収入が本人の都合によらない理由で減少し、離職・廃業と同等程度の状況にある場合は申請できる場合があります。詳しくは向日市社会福祉協議会にご相談ください。

支給期間はどのくらいですか?

家賃補助の支給期間は原則3か月です。受給中に誠実に求職活動を行い、かつ収入・金融資産が基準以下であれば3か月の延長を最大2回申請できるため、合計最長9か月間の支援が受けられます。

申請窓口はどこですか?

向日市社会福祉協議会地域福祉課(向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内、電話:075-932-1961)が窓口です。来所のほか郵送申請にも対応しています。

お問い合わせ

向日市社会福祉協議会地域福祉課 〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内 電話番号:075-932-1961

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