住居確保給付金制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業・休業等で経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方を支援する制度です。「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類があり、家賃補助では向日市の家賃基準額(1人世帯:月最大40,000円)を上限に家賃が最長9か月間支給されます。
転居費用補助では、引越し費用や入居初期費用(礼金・仲介手数料・保証料等)が補助されます。収入や金融資産に上限条件があり、主たる生計維持者であることが必要です。
申請は向日市社会福祉協議会が窓口で、郵送申請にも対応しています。住居の不安を抱えている方はまず電話でご相談ください。
対象者・申請資格
受給要件の詳細
■家賃補助の主な要件 ■転居費用補助の追加要件
- 離職・廃業の日から2年以内、または収入が離職・廃業と同等程度に減少していること
- 申請時点で世帯の主たる生計維持者であること(離婚等で申請時に主たる生計維持者となった場合も可)
- 月収が「基準額+向日市家賃基準額」以下(例:1人世帯は84,000円+40,000円=124,000円以下)
- 金融資産の合計が上限以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上:1,000,000円)
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うことへの同意
- 入居(予定)賃貸住宅が向日市内であること
- 類似の給付等を受けていないこと
- 申請者および同一世帯員全員が暴力団員でないこと
- 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- 家計改善支援事業において転居が必要と認められること
- 転居費用の捻出が困難であると認められること
申請条件
家賃補助の要件
(1)離職等から2年以内または収入が離職同等程度に減少していること (2)申請前に世帯の主たる生計維持者であること (3)月収が「基準額+家賃基準額」以下(1人世帯:84,000+40,000円等) (4)金融資産が上限以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上:1,000,000円) (5)誠実に求職活動を行うことへの同意 (6)入居予定住宅が向日市内 (7)類似給付を受けていない (8)暴力団員でない。
転居費用補助の要件
収入著しく減少した月から2年以内で、家計改善支援事業で転居が必要と認められること等。
申請方法・手順
申請手順
■事前準備 ■書類収集 ■申請 ■支給
- 向日市社会福祉協議会(電話:075-932-1961)に事前相談を行う
- 必要書類の種類は住居の状況(喪失済み・喪失のおそれ)により異なるため、事前に確認する
- 住居確保給付金申請書・申請時確認書(市のウェブサイトよりダウンロード可)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 離職・廃業を証明する書類(離職票・廃業届等)
- 申請月の収入・金融資産を確認できる書類(給与明細・通帳記帳済み)
- 賃貸借契約書の写し
- 入居(予定)住宅に関する状況通知書(不動産業者に記載依頼)
- 向日市社会福祉協議会(向日市福祉会館内)へ来所または郵送で申請
- 不動産業者への状況通知書依頼なども事前に手配しておくとスムーズ
- 審査後、家賃は市から貸主口座へ直接振込(本人への現金給付ではない)
- 初回支給期間は3か月。条件を満たせば3か月ずつ最大2回延長可(合計最長9か月)
必要書類
家賃補助
(1)住居確保給付金申請書および申請時確認書 (2)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真なしの場合2点) (3)離職・廃業等を証明する書類または収入減少を示す書類 (4)申請月の収入確認書類(給与明細・通帳等) (5)金融資産確認書類(通帳等記帳済み) (6)賃貸借契約書の写し (7)入居(予定)住宅に関する状況通知書。
転居費用補助
上記に加え、要転居証明書・収入著しく減少したことを示す書類・転居後は住居確保報告書等が必要。
よくある質問
給付金はいくらもらえますか?
家賃補助は、実際の家賃額(向日市の家賃基準額が上限)から、月収が基準額を超える分を差し引いた額が支給されます。例えば1人世帯の場合、月収が基準額(84,000円)以下であれば家賃全額(上限40,000円)が支給されます。転居費用補助の上限額は転居先市町村によって異なりますので、窓口にご確認ください。
離職してからどのくらいの期間内に申請が必要ですか?
家賃補助は離職等の日から2年以内が申請要件の一つです。転居費用補助は世帯収入が著しく減少した月から2年以内が要件です。早めにご相談されることをおすすめします。
在職中でも申請できますか?
在職中でも、給与等の収入が本人の都合によらない理由で減少し、離職・廃業と同等程度の状況にある場合は申請できる場合があります。詳しくは向日市社会福祉協議会にご相談ください。
支給期間はどのくらいですか?
家賃補助の支給期間は原則3か月です。受給中に誠実に求職活動を行い、かつ収入・金融資産が基準以下であれば3か月の延長を最大2回申請できるため、合計最長9か月間の支援が受けられます。
申請窓口はどこですか?
向日市社会福祉協議会地域福祉課(向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内、電話:075-932-1961)が窓口です。来所のほか郵送申請にも対応しています。
お問い合わせ
向日市社会福祉協議会地域福祉課 〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内 電話番号:075-932-1961