障がい者医療費助成制度(向日市)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、向日市に住む一定の障がいをお持ちの方を対象に、医療機関での健康保険自己負担額を全額助成する制度です。対象となる手帳の種類や等級が細かく定められており、身体・知的・精神の各障がいに対応しています。
受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関受診時に健康保険証と一緒に提示するだけで窓口負担がなくなります。府外受診の場合は後から市役所に払戻申請することで助成を受けられます。
所得制限があるため毎年の更新時に前年所得を確認して資格継続の審査が行われます。
対象者・申請資格
対象となる主な方
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 身体障害者手帳3級かつ世帯全員が市民税非課税の方
- 療育手帳判定Aの方、またはIQ(DQ)が35以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級の方など複合要件に該当する方
所得制限
- 申請者本人の所得:扶養親族0人で366万1千円以下(扶養人数により加算)
- 配偶者・扶養義務者の所得:扶養親族0人で628万7千円未満
- 老人控除対象配偶者・特定扶養親族がいる場合は所得基準額に加算あり
申請条件
身体障害者手帳1・2級または療育手帳判定Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級などの手帳保持者で、65歳未満(後期高齢者医療の被保険者でない方を含む)、所得基準額以下であること
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- ステップ1:必要書類を準備する(健康保険証等、各障がい手帳、課税証明書(該当者のみ))
- ステップ2:向日市役所東向日別館の医療保険課福祉医療係の窓口へ持参する
- ステップ3:審査の結果、要件を満たす方に受給者証が発行される
- ステップ4:医療機関受診時に健康保険証等と一緒に受給者証を提示する
京都府外受診の場合
- 費用を一旦全額支払い、後日市役所に払戻申請を行う(申請期限:医療費支払日から5年以内)
必要書類
健康保険証等(マイナ保険証・資格確認書等)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、課税証明書(1月1日現在向日市外に住民票があった方のみ)
よくある質問
受給者証はどこで使えますか?
京都府内の医療機関で使用できます。府外の医療機関では使用できないため、一旦全額を自己負担し、後日市役所で払戻申請を行ってください。
毎年更新手続きが必要ですか?
継続の方は原則申請不要ですが、毎年6〜7月に前年所得をもとに8月以降の資格更新審査が行われます。所得超過などにより認定不可となる場合もあります。
身体障害者手帳3級でも対象になりますか?
世帯全員が住民税非課税の場合に対象となります。また、3級と療育手帳IQ50以下の重複要件などでも対象となる場合があります。
学校でけがをした場合はどうなりますか?
学校管理下のけがは国の災害共済給付制度が優先されます。受給者証を使わず学校を通じて請求してください。結果的に該当しなかった場合は福祉医療から給付を受けられます。
引越しや保険変更があった場合は?
申請内容(住所・加入保険など)に変更があった場合は速やかに市役所医療保険課へ届け出てください。転出の際は受給者証を返却してください。
お問い合わせ
向日市市民サービス部 医療保険課 福祉医療係 〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1 Tel:075-874-2798 Fax:075-922-6587