受付中全国対象生活支援

住居確保給付金

京都府

基本情報

給付額家賃補助:家賃相当額(上限あり)を最長9か月間/転居費用補助:実費(上限あり)
申請期間随時受付(支給は原則3か月、最長9か月まで延長可)
対象地域日本全国
対象者離職・廃業または収入が大幅に減少し、住居を失うおそれのある方(世帯収入・資産が基準以下)、転居費用補助は死亡・離職・休業等で世帯収入が著しく減少した方
申請方法事前に八幡市生活支援課相談支援係へ電話連絡のうえ来所。申請書に必要事項を記入して提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業や収入減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方が対象の国制度(生活困窮者自立支援法)です。八幡市では「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類を実施しています。
家賃補助は収入・資産の要件を満たす場合に最長9か月間、居住中の賃貸住宅の家賃を市から直接貸主へ振り込む形で支給します。転居費用補助は、死亡や離職等で世帯収入が著しく減少した場合に、引越し費用・初期費用等の実費を支給するものです。

申請前に必ず電話で相談支援係へご連絡ください。

対象者・申請資格

受給要件(家賃補助)

  • 離職・廃業の日から2年以内、またはやむを得ない事情で求職できなかった日数を加算した期間内(最大4年)
  • 収入が離職と同等程度まで減少している場合も対象
  • 申請月の世帯収入合計が「収入基準額+家賃額」以下
  • 金融資産の合計が「収入基準額×6」以下(100万円上限)
  • ハローワーク等に求職申込みをし、誠実に求職活動を行うこと
  • 類似給付を受給していないこと、暴力団員でないこと

受給要件(転居費用補助)

  • 世帯収入が著しく減少した月から2年以内
  • 世帯収入額が収入基準以下
  • 生活困窮者家計改善支援事業にて転居の必要性・費用捻出困難と認定されること

申請条件

八幡市に居住する賃貸住宅に住む方で、(1)離職・廃業から2年以内または収入が離職と同程度に減少、(2)世帯収入が収入基準額以下、(3)金融資産が基準額×6以下かつ100万円以下、(4)ハローワーク等へ求職申込みをし誠実に求職活動を行う、(5)暴力団員でないこと、等の要件すべてを満たす方

申請方法・手順

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申請の流れ

1. まず電話で事前連絡(八幡市生活支援課 相談支援係 075-983-1138) 2. 窓口で相談・申請書類の確認 3. 申請書類を揃えて窓口へ提出 4. 審査後、要件を満たす場合は支給決定通知が届く 5. 家賃補助は市から貸主へ直接振込、転居費用補助は市から業者等へ直接振込 6. 3か月ごとに就労状況・収入・資産の確認あり(延長希望の場合は別途申請)

必要書類

申請書(窓口で入手)、本人確認書類、収入を証明する書類、賃貸借契約書など

よくある質問

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月で、収入・資産等の要件を満たせば3か月単位で延長でき、最長9か月まで受給できます。

アルバイトや非正規雇用でも申請できますか?

給与収入が本人の責任によらず離職・廃業と同程度まで減少した場合も対象となります。収入の状況によりますのでまず相談窓口にご連絡ください。

家賃は本人の口座に振り込まれますか?

いいえ。八幡市から居住する住宅の貸主等の口座に直接振り込まれます。

再支給は受けられますか?

受給終了後に一定期間(1年経過)後に新たに解雇等になった場合、再支給の申請ができます(要件あり)。

転居費用補助の対象経費を教えてください

家財の運搬費用、転居先の礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料、原状回復費用(ハウスクリーニング等)、鍵交換費用が対象です。敷金や前家賃・家財購入費は対象外です。

お問い合わせ

八幡市役所 健康福祉部福祉事務所 生活支援課 相談支援係 電話:075-983-1138 / 保護第一・第二係:075-983-1457 / FAX:075-983-1371

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