子育て支援医療費支給制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、八幡市在住の0歳から高校生年代(18歳)までのお子さまを対象とした医療費助成制度です。病気やケガで入院・通院した際に健康保険でかかった医療費の自己負担を軽減し、1カ月1医療機関あたり200円に抑えることができます。
令和6年9月から高校生年代まで対象が拡充されており、京都府内の医療機関であれば受給者証を窓口で提示するだけで自動的に助成が適用されます。子育て世帯の医療費負担を大幅に削減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
※4月1日生まれの方は前日の3月31日までが対象
- 八幡市に住所があること
- 各種健康保険に加入していること
- 年齢が0歳から18歳(高校生年代)に達する日以後最初の3月31日まで
- 生活保護等、他の医療費助成を受けていないこと
- 入院時の食事代など保険診療外の費用は対象外
申請条件
八幡市に住所を有し、各種健康保険に加入していること。生活保護等、他の医療費助成を受けていないこと。
申請方法・手順
申請・受診の手順
- 受給者証の申請:出生届や転入届の手続き時に家庭支援課へ申請(受給者証交付申請書と健康保険の資格確認書類が必要)
- 京都府内での受診:保険証と受給者証を医療機関窓口で提示するだけ(自己負担200円)
- 京都府外での受診:窓口で通常の自己負担額を支払い後、領収書・受給者証・振込口座情報を持参して市役所で申請
- 受給者証の更新:自動更新のため申請不要(市役所から新しい受給者証が送付される)
必要書類
子育て支援医療費受給者証交付申請書、健康保険の資格情報のお知らせ(または資格確認書)。府外受診時は医療機関の領収書(原本)、振込口座のわかるもの、受給者証。
よくある質問
どこで受給者証を申請できますか?
出生届や転入届の手続きと同時に、八幡市役所の家庭支援課で申請できます。申請の際は健康保険の資格情報のお知らせ(または資格確認書)が必要です。
京都府外の病院にかかった場合はどうなりますか?
京都府外では受給者証は使用できません。一旦自己負担額を支払い、後日領収書・受給者証・振込口座情報を持参して市役所に支給申請を行うと、200円を超えた保険診療分が支給されます。
高校生も対象になりますか?
はい。令和6年9月から18歳(高校生年代)まで対象が拡充されました。15歳から18歳のお子さまには空色の受給者証が交付されます。
自己負担はいくらですか?
入院・通院ともに1カ月1医療機関あたり200円が自己負担となります。入院・通院・歯科は別計算です。
受給者証の有効期間が切れたらどうなりますか?
受給者証の更新は自動で行われます。市役所から新しい受給者証が送付されますので、更新申請は不要です。転出等で資格がなくなった場合はすみやかに返還してください。
お問い合わせ
八幡市役所 健康福祉部福祉事務所 家庭支援課 電話: 075-983-1112(手当/子育て医療)、FAX: 075-983-1371