福祉(障がい)医療費支給制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、八幡市在住の重度心身障がい者(児)を対象とした医療費助成制度です。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳・精神保健福祉手帳1級(一部2級)を持ち、所得制限を満たす方が対象で、健康保険適用の医療費が原則無料になります。
京都府内の医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担がゼロとなり、障がいのある方やそのご家族の医療費負担を大幅に軽減できる制度です。訪問看護療養費も助成対象に含まれています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 八幡市に住所があり健康保険に加入していること
- 以下のいずれかの手帳を所持していること
- 身体障害者手帳1〜3級
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳1級
- 精神保健福祉手帳2級(前回更新で1級から2級に変更された方)
- 所得制限以下(扶養0人の場合、本人所得360万4千円以下)
- 生活保護・後期高齢者医療制度を受けていないこと
申請条件
八幡市在住で各種健康保険に加入していること。対象手帳を所持していること。
所得制限(扶養0人で本人所得360万4千円以下等)を満たすこと。生活保護・後期高齢者医療制度を受けていないこと。
申請方法・手順
申請・受診の手順
- 申請:市役所国保医療課医療係に健康保険の資格確認書類と対象手帳を持参して受給者証交付申請
- 認定後:福祉医療費受給者証が郵送される(次年度以降は自動更新)
- 京都府内での受診:マイナ保険証等と受給者証を医療機関窓口で提示(自己負担無料)
- 京都府外での受診:一旦自己負担を支払い、後日領収書・受給者証・振込口座情報を持参して国保医療課で申請
- 住所・手帳等級変更時:受給者証・健康保険の資格確認書類を持参して届け出
必要書類
健康保険の資格情報のお知らせ(または資格確認書)、対象手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)。転入者は本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要な場合あり。
よくある質問
どの手帳を持っていれば対象になりますか?
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1級の方が対象です。精神保健福祉手帳2級の方は、前回更新で1級から2級に変更になった方の一部が対象となります。
所得制限はいくらですか?
扶養者なしの場合、本人の所得が360万4千円以下(配偶者・扶養義務者は628万7千円未満)が目安です。扶養者が増えるごとに上限額が加算されます。社会保険料控除・障害者控除等を差し引いた後の金額で判定されます。
医療費はどれくらい無料になりますか?
保険診療の自己負担分が無料になります。ただし、入院時の食事代・室料差額・往診時の車代・薬の容器代など保険対象外の費用は自己負担となります。
受給者証の更新手続きは必要ですか?
一度申請すると次年度以降は自動更新されます。ただし有期認定の手帳をお持ちの方は手帳更新後に改めて手続きが必要です。
訪問看護も助成対象になりますか?
医療保険が適用される訪問看護療養費は助成対象になります(介護保険適用分は除く)。平成24年9月診療分から対象となっています。
お問い合わせ
八幡市役所 健康福祉部国保医療課 電話: 075-983-2976(医療係)、FAX: 075-972-2520