受付中生活支援

火災等見舞金

京都府

基本情報

給付額全焼・全壊:10万円+寝具、半焼・半壊・水損:5万円(+寝具)、床上浸水:1万円、世帯主死亡:20万円、世帯主以外死亡:5万円/人
申請期間被害発生後随時
対象地域京都府
対象者八幡市内に居住し住民基本台帳に記載されている市民で、火災・水害・爆発事故等により住居に被害を受けた方、または火災により家族が死亡した方
申請方法被害発生後、八幡市役所福祉総務課に連絡・申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、八幡市内で火災・水害・爆発事故等により住居に被害を受けた市民、または火災で家族が死亡した市民に対して支給される見舞金制度です。被害の程度(全焼・半焼・床上浸水・死亡等)に応じて1万円から20万円の見舞金が支給され、全焼・全壊・寝具全損の場合は見舞品(寝具)も提供されます。
突然の災害で生活基盤を失った市民を緊急に支援する八幡市独自の制度です。

対象者・申請資格

受給資格の条件

  • 八幡市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること
  • 以下のいずれかの被害を受けていること
  • 全焼または全壊(延床面積の70%以上が損壊)
  • 半焼、半壊または水損(延床面積の20%以上70%未満)
  • 床上浸水(1階床板以上に浸水)
  • 火災による家族の死亡(世帯主または世帯員)
  • 「住居」とは現に居住のため使用されている建物を指す
  • 「世帯」とは生計を一にしている実際の生活単位を指す

申請条件

八幡市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること。火災・水害・爆発事故等により住居(現に居住のため使用されている建物)に被害を受けていること。

申請方法・手順

1

申請・支給の手順

  • 被害発生後すみやかに八幡市役所福祉総務課(電話: 075-983-1334)に連絡
  • 被害状況の確認・申請手続きを行う
  • 支給内容(被害程度別)
  • 全焼・全壊:見舞金10万円+寝具(家族1人1組)
  • 半焼・半壊・水損(寝具全損):見舞金5万円+寝具(家族1人1組)
  • 床上浸水:見舞金1万円
  • 世帯主死亡:見舞金20万円
  • 世帯主以外死亡:見舞金5万円(死亡者1人あたり)

必要書類

被害状況を確認できる書類等(詳細は市役所へ確認)

よくある質問

火災以外の災害でも対象になりますか?

はい。火災のほか、水害および爆発事故も対象です。これらにより住居(現に居住のため使用されている建物)に被害を受けた場合に支給されます。

全焼と半焼の基準は何ですか?

全焼は住居の焼失部分が延床面積の70%以上の場合です。半焼は20%以上70%未満の場合です。水損は火災消火活動により延床面積の20%以上が冠水した場合を指します。

賃貸住宅に住んでいても対象になりますか?

八幡市内に居住し住民基本台帳に記載されている方が対象です。現に居住のため使用されている建物であれば、賃貸住宅でも対象になります。

見舞金の支給はどのくらいかかりますか?

被害発生後、速やかに福祉総務課(075-983-1334)に連絡することで手続きが開始されます。具体的な支給時期については市役所にご確認ください。

寝具はどのような場合に支給されますか?

全焼・全壊の場合は家族1人につきふとん上下・枕1組が支給されます。半焼・半壊・水損の場合は寝具が全損した場合に同様に支給されます。

お問い合わせ

八幡市役所 健康福祉部福祉事務所 福祉総務課 電話: 075-983-1334、FAX: 075-983-1371

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