令和8年度利用者負担額(保育料)の減免制度等(2号・3号認定児童)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、木津川市が子育て世帯の経済的負担を軽減するために設けた保育料および副食費の減免制度です。保育所・幼稚園・認定こども園等を利用する0歳〜5歳の児童(2号・3号認定)の保護者を対象に、世帯の所得状況や家族構成に応じて保育料の半額または全額免除が受けられます。
ひとり親世帯や障害者のいる世帯は市町村民税所得割合算額77,101円未満であれば第1子半額・第2子以降無料となります。また、3歳以上の無償化対象児童の副食費についても、年収360万円未満相当世帯は免除されます。
申請は随時受け付けており、翌月分から適用されます。毎年度の更新申請が必要な点に注意が必要です。
対象者・申請資格
対象となる世帯・条件
- ひとり親世帯:配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯、かつ市町村民税所得割合算額77,101円未満
- 在宅障害児(者)のいる世帯:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯、または特別児童扶養手当支給対象児・障害基礎年金等受給者が属する世帯(同所得要件あり)
- 多子世帯(就学前):生計を一にする就学前子ども2人以上が対象施設を利用している世帯(所得要件なし)
- 多子世帯(18歳未満):市町村民税所得割57,700円以上で18歳未満の子が3人以上いる世帯
- 副食費免除:年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割57,700円未満等)または3子以降の多子世帯
申請条件
保育料減免
市町村民税所得割合算額77,101円未満のひとり親世帯または在宅障害児(者)のいる世帯で3〜4階層は第1子半額・第2子以降無料、5〜6階層(一部)は第1子9,000円・第2子以降無料。多子世帯は就学前子ども2人以上利用で第2子半額・第3子以降無料等。
副食費免除
年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割57,700円未満等)または3子以降(年収360万円以上世帯で満18歳未満の子が3人以上)。
申請方法・手順
申請手順
- 申請書を木津川市役所保育幼稚園課(2階9番窓口)または利用中の園で入手、または市公式サイトからダウンロード
- 世帯の状況に応じた添付書類(ひとり親証明書、障害者手帳の写し、別世帯の子どもの証明書類等)を準備
- 完成した申請書と添付書類を保育幼稚園課または利用中の園に提出(随時受付)
- 減免は原則申請の翌月から適用開始
- 毎年度、新たに申請が必要(年度をまたぐ場合は更新手続きを忘れずに)
- 世帯状況が変わった場合(再婚・離婚・世帯合併等)は変更申請書を速やかに提出
必要書類
- 令和8年度保育料等減免申請書(ひとり親・障害世帯用)・令和8年度保育料等多子軽減適用申請書(必要な場合)・世帯状況を確認できる添付書類(ひとり親証明、障害者手帳等)・別世帯で生計を一にする子どもがいる場合は住民票や医療保険資格情報等
よくある質問
保育料の減免はいつから適用されますか?
申請の翌月から適用されます。さかのぼって減免されることは原則ありませんので、対象と思われる場合は早めに申請することをお勧めします。
毎年申請が必要ですか?
はい、減免申請は毎年度必要です。年度が変わる際には新たに申請書を提出してください。
多子世帯の場合、兄弟全員が同じ施設を利用していなくても対象になりますか?
対象世帯1(就学前多子)は、対象施設等を利用している子どもの範囲内でカウントします。異なる施設でも対象施設であれば合算できます。市外施設の場合は施設からの証明書が必要です。
副食費の免除を受けるには別途申請が必要ですか?
所得要件による副食費免除(市町村民税所得割57,700円未満)は原則申請不要ですが、ひとり親世帯・在宅障害児のいる世帯や転入者は書類提出が必要な場合があります。多子世帯(3子以降)の副食費免除は申請が必要です。
申請書はどこで入手できますか?
木津川市役所保育幼稚園課(2階9番窓口)および市内各園で配布しています。また、木津川市の公式子育て応援サイトからPDFをダウンロードすることもできます。
お問い合わせ
木津川市こども未来部保育幼稚園課 電話:0774-75-1212 ファックス:0774-72-0553