特別児童扶養手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体や精神に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを家庭で養育している親や養育者を支援する国の手当制度です。障害の程度によって1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)の2段階があり、年3回(8月・12月・4月、通常各月11日)に分けて口座振込で支給されます。
知的障害・精神障害・身体障害など幅広い障害が対象で、外国籍の方も申請できます。所得制限があるため、請求者本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給が停止されます。
大山崎町の窓口は福祉課児童福祉係です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 20歳未満で中程度以上の身体または精神障害がある児童を家庭で養育・監護している父または母
- 父母に代わって児童を養育している方(生計中心者が請求者)
- 外国籍の方も対象
対象となる障害の種類
- 知的障害:療育手帳A、またはBの一部(中度以上の発達障害)
- 精神障害:統合失調症等で日常生活に著しい制限が必要なもの
- 視力・聴力障害:おおむね身体障害者手帳3級以上
- 肢体の障害:おおむね身体障害者手帳3級以上(下肢4級の一部も含む)
- 内臓疾患:長期安静を要する程度のもの
受給できない場合
- 請求者または児童が日本国外に居住しているとき
- 児童が障害福祉サービス(施設入所等)を利用しているとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- 請求者等の所得が限度額を超えるとき
申請条件
対象となる児童の障害が、知的障害(療育手帳A、または療育手帳Bの一部中度以上)、精神障害、視力・聴力・平衡機能・そしゃく機能・音声言語機能障害、肢体の障害(おおむね身体障害者手帳3級以上)、内臓疾患など中程度以上であること。請求者・児童が日本国内に住所を有すること。
児童が社会福祉施設入所等の障害福祉サービスを利用していないこと(母子生活支援施設・保育所・ショートステイを除く)。児童が障害を事由とする公的年金を受給していないこと。
請求者および配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること。
申請方法・手順
申請の手順
- 大山崎町役場 福祉課児童福祉係へ相談・書類確認
- 診断書の様式を窓口で入手し、医師に記入を依頼(身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aがある場合は診断書省略可能なケースあり)
- 請求書と必要書類を窓口に提出
- 京都府知事が内容を審査・認定
- 認定されると請求月の翌月分から支給開始
- 手当は年3回(8月・12月・4月、通常各月11日)に口座振込で支給
必要書類
請求書、対象児童の障害に関する医師の診断書(所定様式)または身体障害者手帳・療育手帳の写し(省略できる場合あり)、所得関係書類
よくある質問
特別児童扶養手当の支給額はいくらですか?
障害の程度によって1級と2級に分かれています。1級は対象児童1人につき月額56,800円、2級は月額37,830円です(令和7年4月1日現在)。なお、物価スライドにより改定される場合があります。
どのような障害が対象になりますか?
知的障害(療育手帳A・Bの一部)、精神障害、視力・聴力・肢体の障害(おおむね身体障害者手帳3級以上)、内臓疾患など中程度以上の障害が対象です。詳細は窓口にご確認ください。
所得制限はありますか?
あります。請求者本人の所得が扶養親族0人の場合は459.6万円未満、配偶者・扶養義務者は628.7万円未満が基準です。扶養親族の人数に応じて限度額が加算されます。
手当はいつ支払われますか?
年3回、8月・12月・4月(通常各月11日)に、前月分までをまとめて口座振込で支払われます。支給日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日となります。
診断書は必ず必要ですか?
原則として必要ですが、身体障害者手帳1〜3級(下肢機能障害は4級の一部含む)または療育手帳Aをお持ちの場合は、手帳の写しをもって診断書を省略できる場合があります(内臓疾患の場合は必須)。
お問い合わせ
大山崎町役場 福祉課 児童福祉係 〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地 電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161