児童扶養手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭や父母が重度障害の状態にある家庭の児童を対象に、生活の安定と自立を支援する国の手当制度です。大山崎町では福祉課 児童福祉係が窓口となっており、離婚・死別・未婚出産などの事由に該当する18歳年度末までの児童(障害のある場合は20歳未満)を養育している親または養育者が申請できます。
令和7年4月現在、全部支給額は月額46,690円(子ども1人)で、所得に応じた一部支給も設けられています。奇数月に2か月分まとめて振り込まれるため、安定した生活費の一助となります。
毎年8月の現況届提出が継続受給の条件です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 父母が婚姻を解消した児童を監護している方
- 父(母)が死亡した児童を養育している方
- 父(母)が重度障害の状態にある場合
- 父(母)の生死が不明な場合
- 父(母)から1年以上遺棄されている場合
- DV保護命令を受けた父(母)がいる場合
- 父が1年以上拘禁されている場合
- 母が婚姻によらないで出産した場合
- 外国人の方も対象
対象とならない場合
- 日本国外に居住している場合
- 児童が里親委託・施設入所中(一部施設を除く)
- 所得が全部支給停止の限度額以上の場合
申請条件
請求者(本人)の前年所得が全部支給限度額未満であること(扶養親族0人の場合:69万円未満)。扶養義務者等の所得も審査対象。
公的年金受給者は手当との差額支給の場合あり。日本国内に居住していること。
児童が里親委託・施設入所でないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 事前に大山崎町役場 福祉課 児童福祉係へ電話連絡(075-956-2101)
- 必要書類を準備(戸籍謄本・住民票・所得証明書等)
- 本人が役場に来庁して申請書類を提出
- 京都府知事による認定審査(審査完了後、翌月分から支給開始)
- 奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日頃に2か月分を口座振込
- 毎年8月1〜31日に現況届を提出(継続受給に必須)
必要書類
戸籍謄本、住民票、請求者の所得証明書、養育費関連書類(該当者のみ)、振込先金融機関の口座情報、印鑑など。支給事由によって必要書類が異なるため、事前に役場へお問い合わせください。
よくある質問
所得制限はありますか?
あります。請求者本人の前年所得が基準額を超えると一部支給または全部支給停止になります。扶養親族が1人いる場合、全部支給は年収190万円未満(所得107万円未満)、一部支給は年収385万円未満(所得246万円未満)が目安です。
支払いはいつですか?
奇数月(1・3・5・7・9・11月)の原則11日に、前2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。11日が休日の場合はその直前の金融機関営業日になります。
毎年手続きが必要ですか?
はい。毎年8月1日〜31日に「現況届」を提出する必要があります。2年連続で提出しないと受給資格が失効します。所得制限で支給停止中の方も提出が必要です。
再婚した場合はどうなりますか?
事実婚(同居・生計を共にしている状態)を含む婚姻をした場合は、受給資格を失います。速やかに大山崎町役場 児童福祉係に資格喪失届を提出してください。
2人目以降の子どもがいる場合、手当は増えますか?
はい。全部支給の場合、2人目には11,030円が加算されます。3人目以降も1人増えるごとに同額が加算されます(所得に応じて逓減あり)。
お問い合わせ
福祉課 児童福祉係 / 〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地 / 電話:(075)956-2101(代表) / FAX:(075)957-4161