重度心身障害者(障害児)医療費助成制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害をお持ちの方(75歳未満)の医療費自己負担を軽減する木津川市の制度です。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳A・B・精神障害者保健福祉手帳1〜2級(条件あり)の方が対象で、所得基準を満たせば保険適用内の医療費自己負担分が全額助成されます。
京都府内の医療機関なら受給者証を提示するだけで窓口で助成が受けられるため、医療費の実質的な負担がほぼゼロになります。府外受診の場合も後日申請で助成金が給付されます。
対象者・申請資格
対象となる手帳・等級
- 身体障害者手帳:1級・2級・3級
- 療育手帳:A・B
- 精神障害者保健福祉手帳:1級、または2級で以下のいずれかに該当
- 身体障害者手帳1級との重複所持
- IQ概ね50以下
- 1級から2級への変更者(次回更新まで)
所得制限
- 本人および同一世帯の18歳以上全員の所得が基準額未満であること
- 詳細は市の案内PDF(「福祉医療(障害者(児))助成制度のご案内」)を確認
年齢要件
- 75歳未満(後期高齢者医療被保険者は除く)
- 65歳〜75歳未満の方は別途「重度心身障害老人健康管理事業」への移行も可能
申請条件
- 75歳未満であること(後期高齢者医療被保険者は除く)
- 所得基準額未満であること(同一世帯の18歳以上全員の所得を審査)
- 以下いずれかの手帳を所持していること:
- 身体障害者手帳1級・2級・3級
- 療育手帳A・B
- 精神障害者保健福祉手帳1級、または2級で身体障害者手帳1級との重複・IQ50以下・1〜2級変更者(次回更新まで)
申請方法・手順
ステップ1:受給者証の申請
市役所国保年金課(または加茂支所・山城支所・西部出張所)へ申請書類を提出します。マイナンバーによる所得照会に同意するか、所得証明書類を持参するかを事前に確認しましょう。
ステップ2:受給者証の交付
審査後に受給者証が交付されます。医療機関受診時は必ず携帯してください。
ステップ3:京都府内での受診(窓口助成)
医療機関の窓口で受給者証を提示するだけで自己負担分が助成されます。
ステップ4:京都府外での受診(後日申請)
一旦自費で支払い、領収証書(原本)を保管。支払日から5年以内に支給申請書と一緒に国保年金課に提出して還付を受けます。
1か月ごとにまとめて申請できます。
必要書類
受給者認定申請
1. 福祉医療費受給者認定申請書(障害者(児)) 2. 資格確認書等(保険者名・記号番号・被保険者名・資格取得日がわかるもの) 3. 地方税関係情報取得同意書または所得課税証明書・非課税証明書(木津川市外在住の方) 4. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
医療費支給申請(府外受診時)
1. 福祉医療費支給申請書 2. 領収証書(原本)または受診証明書 3. 振込先口座確認書類(初回または変更時) 4. 受給者証
よくある質問
所得制限はありますか?
はい、あります。本人および同一世帯の18歳以上全員の所得が一定基準額未満である必要があります。詳しい基準額は市が配布する「福祉医療(障害者(児))助成制度のご案内」をご確認ください。
京都府外の病院にかかった場合はどうなりますか?
一旦窓口で通常の自己負担を支払い、後日、領収証書(原本)と支給申請書を市役所国保年金課に提出することで助成金が口座に振り込まれます。支払日から5年以内に申請してください。
精神障害者保健福祉手帳2級でも対象になりますか?
2級単独では原則対象外ですが、身体障害者手帳1級との重複所持・IQ概ね50以下・1級から2級への変更者(次回更新まで)のいずれかに該当する場合は対象となります。
マイナンバーカードで受給者証の代わりに使えますか?
はい、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる仕組みがあります。詳細は市の関連ページ「マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます」をご確認ください。
申請はどこでできますか?
市役所の国保年金課が窓口です。加茂支所・山城支所・西部出張所でも申請書類の受付(預かり)が可能です。開庁時間は月〜金曜日の8:30〜17:15です(土日祝・年末年始除く)。
お問い合わせ
木津川市 市民環境部 国保年金課 電話: 0774-75-1214 ファックス: 0774-75-2083 開庁時間: 月〜金 8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く)