児童手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、0歳から高校生年代までの子を養育する保護者を対象に国が支給する「児童手当」です。令和6年10月の制度拡充により所得制限が撤廃され、第3子以降は月額3万円に増額されました。
木津川市に居住している場合は市を通じて申請・受給でき、年6回(偶数月10日)に前2か月分がまとめて振り込まれます。出生や転入後は15日以内の申請が必要で、申請が遅れると手当を受けられない月が生じるため、早めの手続きが重要です。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 日本国内に居住し、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの子を養育していること
- 父母ともに養育している場合は、所得が高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者となる
- 離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が対象
- 父母が国外に居住している場合は、父母から指定を受けた「父母指定者」が受給資格者
- 公務員の方は勤務先から支給されるため、市への申請は不要
- 独立行政法人・国立大学法人等の職員は市から支給(勤務先ではなく市に申請)
申請条件
日本国内に居住していること。高校生年代以下の子を養育していること。
所得制限は令和6年10月以降撤廃。公務員でない(公務員は勤務先申請)。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 出生または木津川市への転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請する
- 申請先:木津川市のこども政策課または窓口センター
- 申請書類(認定請求書)をダウンロードまたは窓口で入手し、必要書類とともに提出
- 申請月の翌月分から支給開始(申請が遅れると遅れた月分は受給できないため注意)
- 第2子以降が生まれた場合は「額改定請求書」で別途申請が必要
- 住所変更・口座変更・公務員になった場合など状況変化時は各種届出が必要
必要書類
児童手当認定請求書、請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード、請求者と配偶者のマイナンバー確認書類および本人確認書類、請求者の健康保険証の写し。大学生年代の子がいる場合は監護相当・生計費負担の確認書も必要。
よくある質問
児童手当はいつから受け取れますか?
申請のあった月の翌月分から支給されます。出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の翌月分から受け取れます。申請が遅れると遅れた月分は支給されませんので、早めの手続きをお勧めします。
第3子以降の数え方はどうなりますか?
22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を年齢が高い順に数えます。大学生年代の子も第1子・第2子としてカウントされるため、実際の第3子が高い手当を受け取れる場合があります。
公務員ですが木津川市に申請が必要ですか?
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、木津川市への申請は不要です。ただし、独立行政法人・公益法人・国立大学法人等に勤務している方は市への申請が必要です。
手当の支給日はいつですか?
2月・4月・6月・8月・10月・12月の各10日が支給日です(土日祝の場合は直前の金融機関営業日)。それぞれ前2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
現況届は毎年提出が必要ですか?
原則として現況届は不要となりましたが、配偶者からの暴力等で住民票住所が木津川市と異なる方、離婚協議中で別居している方などは引き続き提出が必要です。市から案内が届いた方は必ず提出してください。
お問い合わせ
木津川市 こども政策課(子育て応援サイト内問い合わせ窓口)