受付中全国対象障害者支援
京田辺市特別障害者手当・障害児福祉手当
京都府
基本情報
給付額特別障害者手当・障害児福祉手当(月額・国定額)
申請期間通年受付
対象地域日本全国
対象者特別障害者手当:重度の障がいが2つ以上重複する等で常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅重度障がい者。障害児福祉手当:重度障がいのある20歳未満の在宅障がい児。いずれも所得制限あり。
申請方法障がい福祉課窓口にて申請(医師の診断書が必要な場合あり)
この給付金のまとめ
この給付金は国の制度に基づき、重度の障がいで常時特別の介護が必要な方への特別障害者手当と、重度障がい児への障害児福祉手当を市が支給するものです。対象者・扶養義務者の所得制限があり、施設入所者や入院中の方は対象外です。
現在未受給で該当すると思われる方は障がい福祉課へご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
特別障害者手当: 障害児福祉手当: 共通要件:
- 重度の障がいが2つ以上重複する等で日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅重度障がい者
- 重度の障がいのある20歳未満の在宅障がい児
- 施設入所中・病院入院中でないこと
- 対象者および扶養義務者の所得制限を超えていないこと
申請条件
対象の障がいの程度であること、在宅であること、20歳以上(特別障害者手当)または20歳未満(障害児福祉手当)、所得制限あり、施設入所者・入院中は対象外
申請方法・手順
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申請手順
1. 障がい福祉課(0774-64-1372)に相談 2. 申請書を受け取り、必要に応じて医師の診断書を取得 3. 申請書・診断書・所得証明書等を窓口に提出 4. 審査後、認定されると毎月手当が支給 ※支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)
必要書類
申請書、医師の診断書(必要な場合)、所得証明書等
よくある質問
この手当は国の制度ですか?
はい、国の制度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)に基づき市が支給する制度です。
施設に入っていても受けられますか?
施設入所中または入院中の方は対象外です。在宅の方が対象となります。
所得制限はありますか?
対象者本人および扶養義務者の所得について制限があります。詳細は窓口にてご確認ください。
申請に診断書は必ず必要ですか?
申請には医師の診断書が必要な場合があります。まず障がい福祉課(0774-64-1372)にご相談ください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777