受付中障害者支援
京田辺市更生援助費
京都府
基本情報
給付額介護保険自己負担額の助成
申請期間年2回(広報紙にて申請時期をお知らせ)
対象地域京都府
対象者介護保険による福祉用具(車いす・歩行器・歩行補助つえ)の貸与を受けており、身体障害者手帳を所持し、一定程度以上の障害を有する方
申請方法年2回(前期:1〜6月分、後期:7〜12月分)広報紙の案内に従い申請
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険で車いす・歩行器・歩行補助つえを貸与している身体障害者の方に、その介護保険自己負担額を市が助成する制度です。申請は年2回(前期・後期)で、広報紙でお知らせする受付時期に申請が必要です。
対象の方は申請を忘れずに行ってください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 介護保険による福祉用具(車いす、歩行器、歩行補助つえ)の貸与を受けている方
- 身体障害者手帳を所持していること
- 一定程度以上の障害を有すること
申請条件
介護保険による福祉用具貸与を受けていること、身体障害者手帳所持、一定程度以上の障害があること
申請方法・手順
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申請手順
1. 広報紙(前期:1〜6月分、後期:7〜12月分)の申請受付のお知らせを確認 2. 申請期間内に障がい福祉課へ申請書・身体障害者手帳・自己負担額確認書類を持参 3. 審査後、自己負担額が助成されます 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
申請書、身体障害者手帳、介護保険の自己負担額が確認できる書類
よくある質問
申請はいつすればよいですか?
申請は年2回です。1〜6月分を前期として、7〜12月分を後期として申請します。広報紙でお知らせする申請受付時期に手続きをしてください。
対象の福祉用具は何ですか?
介護保険による車いす、歩行器、歩行補助つえの貸与が対象です。
手帳がない場合は申請できますか?
身体障害者手帳の所持が要件です。手帳がない場合は対象外となります。
忘れると受け取れませんか?
申請期間を過ぎると受け付けられない場合があります。広報紙を確認して期間内に申請してください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777