受付中障害者支援

京田辺市更生援助費

京都府

基本情報

給付額介護保険自己負担額の助成
申請期間年2回(広報紙にて申請時期をお知らせ)
対象地域京都府
対象者介護保険による福祉用具(車いす・歩行器・歩行補助つえ)の貸与を受けており、身体障害者手帳を所持し、一定程度以上の障害を有する方
申請方法年2回(前期:1〜6月分、後期:7〜12月分)広報紙の案内に従い申請

この給付金のまとめ

この給付金は、介護保険で車いす・歩行器・歩行補助つえを貸与している身体障害者の方に、その介護保険自己負担額を市が助成する制度です。申請は年2回(前期・後期)で、広報紙でお知らせする受付時期に申請が必要です。
対象の方は申請を忘れずに行ってください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 介護保険による福祉用具(車いす、歩行器、歩行補助つえ)の貸与を受けている方
  • 身体障害者手帳を所持していること
  • 一定程度以上の障害を有すること

申請条件

介護保険による福祉用具貸与を受けていること、身体障害者手帳所持、一定程度以上の障害があること

申請方法・手順

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申請手順

1. 広報紙(前期:1〜6月分、後期:7〜12月分)の申請受付のお知らせを確認 2. 申請期間内に障がい福祉課へ申請書・身体障害者手帳・自己負担額確認書類を持参 3. 審査後、自己負担額が助成されます 問い合わせ先:0774-64-1372

必要書類

申請書、身体障害者手帳、介護保険の自己負担額が確認できる書類

よくある質問

申請はいつすればよいですか?

申請は年2回です。1〜6月分を前期として、7〜12月分を後期として申請します。広報紙でお知らせする申請受付時期に手続きをしてください。

対象の福祉用具は何ですか?

介護保険による車いす、歩行器、歩行補助つえの貸与が対象です。

手帳がない場合は申請できますか?

身体障害者手帳の所持が要件です。手帳がない場合は対象外となります。

忘れると受け取れませんか?

申請期間を過ぎると受け付けられない場合があります。広報紙を確認して期間内に申請してください。

お問い合わせ

京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777

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