受付中教育・学習支援

就学援助

福岡県

基本情報

給付額項目により異なる(学用品費・給食費・修学旅行費・医療費など)
申請期間随時受付(認定期間:申請翌月1日〜令和8年7月31日)。5月中の申請に限り4月1日まで遡って申請可能。新入学学用品費の入学前支給を希望する場合は1月に申請が必要。
対象地域福岡県
対象者福津市内の市立小中学校に就学している児童生徒の保護者で、(1)生活保護世帯(修学旅行費のみ対象)、または(2)生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している世帯(世帯合計所得が生活保護基準の基準生活費の130%に住宅扶助基準額・教育扶助基準額を加えた額以内)
申請方法就学援助申請書(両面印刷)と振込口座確認書類(通帳の写し等)を福津市教育委員会 学校教育課(市役所別館2階)に提出。転入者は課税証明書も必要。申請は随時受け付け。

この給付金のまとめ

この給付金は、経済的な理由で子どもの就学が困難な福津市内の家庭を支援する制度です。生活保護世帯や生活保護に準ずる程度に困窮している世帯を対象に、学用品費・給食費・修学旅行費・医療費など幅広い項目で援助が受けられます。
申請は年間を通じて随時受け付けており、認定されると翌月から年度末まで継続して支援を受けられます。家計が苦しくてもお子さんの学校生活をしっかり支えられるよう、ぜひ活用してください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 福津市立小中学校に就学している児童生徒の保護者であること
  • 以下のいずれかに該当すること:

生活保護世帯

  • 現在生活保護を受給している世帯(援助内容は修学旅行費のみ)

生活保護に準ずる世帯

  • 世帯全員の合計所得が、生活保護基準の基準生活費の130%に住宅扶助基準額と教育扶助基準額を加えた額以内の世帯
  • 学用品費・給食費・修学旅行費・医療費など幅広い援助が受けられる

注意事項

  • 所得算定には同一住所地以外に居住する生計同一者も含む
  • 新入学学用品費の入学前支給を希望する場合は1月申請が必要

申請条件

世帯の合計所得が生活保護基準の基準生活費の130%に住宅扶助基準額および教育扶助基準額を加えた額を超えないこと。福津市内の市立小中学校に就学していること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 申請書類を準備する(市公式サイトからPDFダウンロード可)
  • 就学援助申請書(両面印刷)に記入する
  • 振込口座確認書類(通帳の写し等)を申請書裏面にのり付けする
  • 必要に応じて課税証明書を用意する(令和7年1月1日以降の転入者は必須)
  • 福津市役所別館2階の学校教育課 学務係に持参または郵送で提出する
2

提出先・問い合わせ先

  • 福津市教育委員会 学校教育課 学務係(市役所別館2階)
  • 電話:0940-62-5090
  • 受付時間:平日8:30〜17:00
3

認定後の流れ

  • 申請月の翌月1日から認定
  • 5月中申請の場合は4月1日まで遡及適用あり

必要書類

(1)就学援助申請書(両面印刷)、(2)振込口座確認書類(通帳の写し等)、(3)令和7年1月1日以降に福津市に転入した場合は課税証明書

よくある質問

どのような費用が援助されますか?

生活保護世帯は修学旅行費のみ対象です。生活保護に準ずる世帯は、学用品費・新入学児童生徒学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・給食費・医療費(学校健診で指定された疾病の治療費)が対象となります。

所得の基準はどのくらいですか?

世帯全員の合計所得が、生活保護基準の基準生活費の130%に住宅扶助基準額と教育扶助基準額を加えた額以内であることが目安です。世帯の人数や構成によって異なりますので、詳しくは学校教育課にお問い合わせください。

申請はいつでもできますか?

随時受け付けています。認定は申請月の翌月1日からとなりますが、5月中に申請した場合に限り4月1日まで遡って認定されます。

必要な書類は何ですか?

就学援助申請書(両面印刷)と振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)が基本書類です。令和7年1月1日以降に福津市に転入した方は、令和7年度課税証明書も必要です。

新入学の学用品費を入学前にもらうことはできますか?

可能です。ただし、入学前支給を希望する場合は1月に申請が必要です。通常の申請では入学後の支給となります。

お問い合わせ

福津市教育委員会 学校教育課 学務係(福津市役所別館2階)/ 電話:0940-62-5090 / FAX:0940-43-9004

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