国民健康保険 高額療養費支給
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付は、福津市の国民健康保険に加入している方が対象の高額療養費支給制度です。同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が後から支給されます。
限度額は所得区分によって月額35,400円から252,600円まで幅があり、住民税非課税世帯は最も低い35,400円が上限となります。また、同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数回あれば合算可能です。
マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしに自動で限度額までの支払いに抑えられます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 福津市の国民健康保険被保険者であること
- 同一月内の医療機関への自己負担合計額が、所得区分に応じた限度額を超えていること
- 食事代・差額ベッド料等は対象外
- 同一医療機関でも外来と入院、歯科と他の診療科は別計算
所得区分と限度額(70歳未満・月額)
- 区分ア(所得901万円超):252,600円(多数回140,100円)
- 区分イ(600万円超〜901万円以下):167,400円(同93,000円)
- 区分ウ(210万円超〜600万円以下):80,100円(同44,400円)
- 区分エ(210万円以下):57,600円(同44,400円)
- 区分オ(住民税非課税世帯):35,400円(同24,600円)
申請条件
同一月内の医療機関への自己負担合計額が所得区分に応じた限度額を超えていること。食事代・差額ベッド料は対象外。
住民税非課税世帯は区分オとして35,400円が上限。多数回該当(同一世帯で12か月以内に3回以上高額療養費に該当)の場合はさらに低い限度額が適用される。
申請方法・手順
申請手順
- 医療機関で自己負担額を支払う
- 市役所保険年金医療課 保険年金係(本館1階)へ申請書を提出
- 後日、世帯主口座に超過分が振り込まれる
マイナ保険証を利用する場合
- 医療機関窓口でマイナ保険証を提示するだけで、自動的に限度額を超える支払いが不要になる
- 事前に限度額適用認定証の申請は原則不要
注意事項
- 費用を支払ってから2年を過ぎると時効となり申請不可
- 国民健康保険税に滞納がある場合は限度額認定証の交付不可
必要書類
資格確認書等、領収書(原本)、世帯主名義の口座情報(預金通帳等)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
よくある質問
高額療養費はいつ申請できますか?
医療費を支払った月の翌月以降に申請できます。ただし費用を支払ってから2年を過ぎると時効になるため、早めの申請をお勧めします。
マイナ保険証があれば申請しなくていいですか?
マイナ保険証を医療機関で利用すれば、事前申請なしに自動で限度額を超える支払いが抑えられます。ただし後から超過分を受け取る高額療養費支給申請は別途必要です。
同じ月に複数の病院を受診した場合、合算できますか?
同一世帯内で同月に21,000円以上の自己負担が2回以上ある場合は合算できます。ただし外来と入院、歯科と他の診療科は別計算となります。
住民税非課税世帯の限度額はいくらですか?
住民税非課税世帯(区分オ)の月額限度額は35,400円です。多数回該当(3回目以降)は24,600円になります。
申請に必要な書類は何ですか?
資格確認書等、領収書(原本)、世帯主名義の口座情報(預金通帳等)、本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)が必要です。
お問い合わせ
福津市 市民生活部 保険年金医療課 保険年金係 〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号 市役所本館1階 電話:0940-43-8127 FAX:0940-43-8154