塩竈市不妊検査費・不妊治療費助成事業
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、塩竈市が不妊を心配するご夫婦の不妊検査・治療費を助成する制度です。法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日時点で妻が43歳未満であることが主な要件です。
令和7年度から不妊検査費助成事業の助成回数が変わり、夫婦1組につき1子ごとに1回となりました。令和7年4月1日以降に終了した不妊検査・治療の申請期限は令和8年3月31日です。
対象者・申請資格
不妊検査費助成の対象要件(令和7年度)
①令和6年4月2日以降に不妊検査を開始していること ②検査開始日から1年以内に夫婦で不妊検査を受けていること ③不妊検査終了日(最後に不妊検査を受けた日)が令和7年4月1日以降であること ※上記3つすべてを満たす必要あり
夫婦共通の要件
- 法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
- 検査開始日の妻の年齢が43歳未満
- 夫婦ともに検査を受けていること
- 助成回数:1子ごとに1回(令和7年度から変更)
申請条件
法律上の婚姻または事実婚関係にあること。検査開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
夫婦ともに検査を受けていること。塩竈市に住民登録があること。
申請方法・手順
申請の手順
①必要書類を準備(様式は令和7年度から新様式に変更。市ウェブサイトまたは窓口で入手) ②不妊検査費助成申請書(様式第1号)または不妊治療費助成申請書に記入 ③領収書・明細書・医師の診断書等を添付 ④子ども未来課窓口(壱番館1階)または郵送で申請 ⑤申請期限:令和7年4月1日以降に終了した不妊検査・治療分は令和8年3月31日まで
必要書類
不妊検査費助成申請書(様式第1号)または不妊治療費助成申請書、領収書・明細書、医師の診断書等(詳細は窓口で確認)
よくある質問
申請期限はいつですか?
令和7年4月1日以降に終了した不妊検査・不妊治療にかかる申請は令和8年3月31日までです。お済みでない方は早めに手続きをお願いします。
助成回数は何回ですか?
令和7年度から不妊検査費助成事業の助成回数が変わりました。夫婦1組につき1子ごとに1回です。
事実婚でも申請できますか?
はい、法律上の婚姻関係がない事実婚関係にある夫婦も対象です。
申請書はどこで入手できますか?
令和7年度から新様式に変更されています。塩竈市公式サイトからダウンロードするか、子ども未来課(壱番館1階)窓口でお受け取りください。
お問い合わせ
子ども未来課 TEL:022-355-7610 FAX:022-366-7167 〒985-0052 塩竈市本町1番1号(壱番館1階)
宮城県の医療・健康関連給付金
仙台市 指定難病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(年収809,000円以下)2,500円、低所得2(非課税で年収809,000円超)5,000円、一般所得1(所得割71,000円未満)10,000円、一般所得2(所得割71,000〜251,000円未満)20,000円、上位所得(所得割251,000円以上)30,000円。高額かつ長期(12か月に5万円超が6回以上)は各区分の半額
仙台市に住所があり、厚生労働大臣が指定する指定難病の診断を受けた方。具体的には(1)病状の程度が国の定める認定基準に該当する方、または(2)病状が認定基準に該当しないが申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3回以上ある方(軽症者特例)
仙台市 母子・父子家庭医療費助成
入院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額2,000円超の分を助成 通院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額1,000円超の分を助成 (高額療養費等が支給される場合はその額を差し引いて助成。1件の超過額が100円未満の場合は助成対象外)
仙台市に住民登録があり、健康保険(社会保険・国保組合等または国民健康保険)に加入している次の方が対象。(1)配偶者と死別・離別等の状況にあり、18歳年度末までの児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父、(2)母子家庭・父子家庭の18歳年度末までの児童、(3)父母と死別・離別等の状況にある18歳年度末までの父母のない児童。所得が所得制限限度額以上の場合は対象外
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態により50万円から3,600万円。別途、弁護士費用(給付金額の4%相当額)、感染確認のための検査費用も支給。無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当も支給。
7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、およびこれらの方々の相続人
白石市不妊治療費助成事業
上限5万円(保険適用の不妊治療とあわせて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
白石市不妊検査費助成事業
上限3万円(検査に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)検査開始時の妻の年齢が43歳未満、(4)夫婦ともに検査を受けていること
子ども医療費助成
保険診療による自己負担額を全額助成
白石市に住民登録がある0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までのお子さん。生活保護受給者を除く。所得制限なし。
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