受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

京都府

基本情報

給付額月額46,690円(子ども1人・全部支給の場合)、一部支給の場合は月額11,010円〜46,680円。子ども2人の場合は全部支給で月額57,720円。第2子以降は全部支給で11,030円加算。
申請期間通年受付(随時申請可)。認定後は毎年8月1日〜8月31日に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(または20歳未満で中程度以上の障害のある者)を養育している、次のいずれかに該当する父・母または養育者。父母が離婚した児童を養育している方、父または母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁されている家庭の方、婚姻によらず出生した児童を養育している母。京丹波町に住民登録がある方。外国人も対象。
申請方法認定請求書などを子育て支援課に提出。審査後、認定されると証書が交付され、請求された月の翌月分から手当が支給される。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭や父・母が重度障害を抱える家庭の児童を養育している方に対して、国が支給する「児童扶養手当」です。京丹波町の子育て支援課が窓口となり、所得に応じて月額11,010円〜46,690円(子ども1人の場合)が奇数月にまとめて振り込まれます。
離婚・死別・未婚の母など様々なひとり親のケースが対象で、外国人の方も申請できます。毎年8月に現況届の提出が必要で、提出がないと手当が止まります。

所得制限があるため、まずは窓口に相談することをおすすめします。

対象者・申請資格

受給対象者の条件

  • 父母が離婚した児童を養育している方
  • 父または母が死亡した児童を養育している方
  • 父または母が重度障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある家庭の方
  • 父または母が生死不明である家庭の方
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童を養育している方
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた家庭の方
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている家庭の方
  • 婚姻によらず出生した児童を養育している母

対象となる児童の範囲

  • 18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
  • 20歳未満で中程度以上の障害のある者

受給できないケース

  • 日本に住んでいない場合
  • 児童が里親に委託または児童福祉施設に入所している場合
  • 所得が制限額を超えている場合

申請条件

所得制限あり。扶養親族0人の場合、全部支給は所得690,000円未満、一部支給は2,080,000円未満。
扶養親族数に応じて限度額が加算される。請求者・養育者・配偶者・扶養義務者の前年所得が審査対象。

公的年金等を受給している場合、年金額が手当額より低い場合はその差額分が支給される。

申請方法・手順

1

申請手順

  • まず京丹波町役場の子育て支援課(電話:0771-82-1394)に相談または窓口を訪問する
  • 認定請求書など必要書類を準備して子育て支援課に提出する
  • 審査完了後、認定されると証書が交付される
  • 請求した月の翌月分から手当の支給が開始される
2

支給スケジュール

  • 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日頃に各2か月分が振り込まれる
  • 例:5月に支給されるのは3月・4月分
3

毎年必要な手続き

  • 毎年7月下旬に現況届が送付される
  • 8月1日〜8月31日の間に必ず提出が必要(提出しないと8月以降の手当が止まる)

必要書類

認定請求書、戸籍謄本、住民票、前年の所得証明書、銀行口座情報(受給者名義)、その他状況に応じた書類(離婚届受理証明書、死亡診断書等)

よくある質問

児童扶養手当はいくらもらえますか?

子ども1人の場合、所得に応じて月額11,010円〜46,690円です。全部支給(所得が低い場合)で月額46,690円、一部支給で月額11,010円〜46,680円となります。子ども2人の場合は全部支給で月額57,720円です。手当額は物価スライドにより改定される場合があります。

離婚したら自動的にもらえますか?

いいえ、自動的には支給されません。子育て支援課に認定請求書などを提出して審査を受ける必要があります。認定後は請求した月の翌月分から支給が開始されます。早めに窓口に相談することをおすすめします。

所得がいくら以上だと受給できませんか?

扶養親族がいない場合、所得2,080,000円未満であれば一部支給が受けられます(全部支給は690,000円未満)。扶養親族が1人増えるごとに限度額が上がります。同居する配偶者や扶養義務者の所得も審査されます。

現況届を出し忘れたらどうなりますか?

現況届の提出がないと、8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出しないままでいると受給資格が消滅してしまいます。毎年7月下旬に書類が送付されますので、必ず8月31日までに提出してください。

再婚した場合はどうなりますか?

再婚(事実婚を含む)した場合は受給資格が消滅します。速やかに子育て支援課に届出を行ってください。届出が遅れると返還債権が発生する場合があります。

お問い合わせ

子育て支援課 / 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1 / 電話:0771-82-1394 / ファックス:0771-82-0446

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