子どもの医療費助成
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精華町に住む満18歳までの子ども(高校生世代を含む)の医療費を助成する制度です。令和5年9月の制度拡充により、従来の中学校卒業までから満18歳に達した日以降最初の3月31日まで対象が広がりました。
京都府内の医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担が1医療機関・1カ月あたり入院・入院外それぞれ200円に抑えられます。府外の医療機関を受診した場合でも、領収書を添えて役場に申請することで助成金の給付を受けられます。
子どもの急な受診や通院の経済的負担を大きく軽減できる制度であり、対象年齢の子どもがいる家庭は忘れずに申請しておくことをおすすめします。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 精華町に住所を有すること
- 満18歳に達した日以降最初の3月31日までの子ども(高校生世代まで)
- 健康保険に加入していること
- 申請日から助成対象(原則として申請日以降が対象)
- 出生の場合:出生日から3か月以内の申請で出生日に遡及
- 転入の場合:転入日から14日以内の申請で転入日に遡及
- 学校・保育所でのケガはNAAHS(日本スポーツ振興センター)の災害共済給付が優先され、本制度の対象外
申請条件
精華町に住所を有し、健康保険に加入している満18歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもを持つ保護者。申請日から対象(出生は3か月以内、転入は14日以内の申請で遡及適用)。
申請方法・手順
申請の手順
- 受給者証交付申請書を精華町役場または公式サイトから入手
- 申請に必要な書類(健康保険の資格確認書等、本人確認書類)を準備
- 住民部 国保医療課 医療係(電話:0774-95-1929)の窓口に提出
- 受給者証が交付されたら、京都府内の医療機関受診時に提示(マイナ保険証利用時も受給者証の提示が必要)
- 京都府外の医療機関を受診した場合は、領収書を持参し「精華町福祉医療費助成金支給申請書」を役場に提出(初回は口座振込届出書も必要)
必要書類
- 受給者証交付申請書(役場または公式サイトよりダウンロード)
- 健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類
- 府外医療機関利用時:領収書、精華町福祉医療費助成金支給申請書、助成金口座振込届出書(初回のみ)
よくある質問
対象年齢はいつまでですか?
満18歳に達した日以降最初の3月31日まで(高校生世代相当)が対象です。令和5年9月診療分から対象が拡大されました。
京都府外の病院を受診した場合はどうすればよいですか?
いったん保険診療の一部負担金を支払い、領収書を添えて精華町福祉医療費助成金支給申請書を役場に提出してください。1カ月ごと・診療機関ごとに申請が必要です。初回は助成金口座振込届出書も一緒に提出してください。
申請はいつからできますか?
随時申請可能で、助成は申請日から対象となります。出生の場合は出生日から3か月以内、転入の場合は転入日から14日以内に申請すると、それぞれの日まで遡って対象になります。
マイナ保険証で受診する場合も受給者証は必要ですか?
はい、マイナ保険証で受診する場合も受給者証の提示が必要です。受給者証がないと窓口での助成が受けられません。
学校でケガをした場合も対象になりますか?
学校や保育所でのケガは日本スポーツ振興センター(NAASH)の災害共済給付が優先されるため、本制度の対象外です。医療費総額が5,000円未満で災害共済の対象外となった場合のみ、府外受診の要領で申請できます。
お問い合わせ
住民部 国保医療課 医療係 電話:0774-95-1929 FAックス:0774-95-3974 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地